裁判所の許可が必要な不動産売買!?
◆D-LINE不動産 不動産豆知識2020年 『江東区・墨田区・中央区・港区』◆
今回、販売チラシに「家庭裁判所の許可が必要」という記載がありました。
不動産取引で家庭裁判所の許可が必要なケースとは、どういった場合でしょうか。
不動産の取引で家庭裁判所の許可が必要となるケースは、たいてい本来の所有者が取引を行えず、代理人が取引を行う場合です。
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想定されるケースの一つは、ご本人が認知症などにより契約などの判断ができないという状態です。
この場合には、「成年後見人(又は保佐人や補助人)」という代理人と契約を行うことになります。
次に、ご本人が亡くなってしまったが相続人がいない、というケースもあります。
子供も配偶者も、親も兄弟もいない、といった方が亡くなってしまった場合には、その不動産は「相続財産」というものに組み込まれます。
そして、これを取引する場合には、「相続財産管理人」を相手として取引を行うことになります。
そしてもう一つは、ご本人が失踪してしまい、不動産を管理する人がいなくなってしまった場合です。
この場合には、「不在者財産管理人」という代理人が契約行為を行うことになります。
どのケースでも、代理人が不適切な金額で不動産を処分してしまわないよう、契約内容について家庭裁判所のチェックが入ります。
そのため、無事に契約となるためには、「家庭裁判所の許可」が必要となるのです。
家庭裁判所の判断基準は、所有者にとって不利益を与えないか、ということになります。
そのため、家庭裁判所の許可が必要となっている物件については、あまりに大幅な値段交渉は難しいと考えられます。
また、考えられるリスクとしては、所有者本人への確認ができないため、細かい物件状況や資料などがわからない、といったことです。
所有者が購入した際の経緯や資料、隣地所有者との関係や、室内設備の不具合など、買主としては聞いておきたいことが、代理人は何も知らないので確認できない、といった場合もあります。
この場合には、現況や残存資料から判断するしかありません。
隣地との境界トラブルがないかの聞き込み、建築確認資料や契約関係書類の確認、現地での設備や建物の劣化調査などを、念入りに行う必要があるかと思います。
もちろん、場合によっては資料もしっかり残されており、トラブル要素もないシンプルな物件もあると思います。
ただ、それぞれケース・バイ・ケースとなりますので、検討される場合にはエージェントと二人三脚での確認をおすすめいたします。
相場より割安な物件については、割安なだけの何らかの理由があるものです。
思わぬ落とし穴にはまりませんよう、お住まい探しはぜひ信頼できるエージェントにご相談ください。