今年も始まりました確定申告!!
◆D-LINE不動産 不動産豆知識2020年 『江東区・墨田区・中央区・港区』◆
今年もいよいよ、確定申告シーズンが始まります。
令和2年2月17日(月)から3月16日(月)までです。
先日、身内が2011年3月にマンションを購入し、その後家族が増え手狭になった為一戸建てに昨年住み替えをしました。
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ただ、前のマンションの残金があるため戸建てを購入した業者にマンションを買い取って
もらいましたが住宅ローンが完済できないままの二重ローンを組むことになりました。
買った業者に確定申告の際は譲渡損失の繰越控除をするようにと言われたようですが本人は良く分からないので私に相談がありました。
私は税理士ではないので税務署に相談を進め付き添う事になりました。
税務署の担当者に現在の状況を説明し、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の申請が受けられるかのチェック表があり該当しているのかを確認。
その後必要書類を確認して頂きました。(特例の適用要件がありますので該当する方はご確認ください)
損益通算の必要書類
確定申告書に次の書類を添付する必要があります。
イ 「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)」
ロ 「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(租税特別措置法第41条の5用)」
旧居宅に関する次の書類
(イ) 売った資産が次のいずれかの資産に該当する事実を記載した書類
A 自分が住んでいる家屋のうち国内にあるもの
B 上記Aの家屋で自分が以前に住んでいたもの(住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)
C 上記A又はBの家屋及びその家屋の敷地や借地権
D 上記Aの家屋が災害により滅失した場合において、その家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるその家屋の敷地や借地権(災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に売ったものに限ります。)
(ロ) 登記事項証明書や売買契約書の写しなどで所有期間が5年を超えること及び面積を明らかにするもの
(ハ) 売った時において住民票に記載されていた住所と売った資産の所在地とが異なる場合その他これらに類する場合には、戸籍の附票の写し等で、売った資産が上記(イ)のAからDのいずれかに該当することを明らかにするもの
新居宅に関する次の書類
(イ) 登記事項証明書や売買契約書の写しなどで購入した年月日、家屋の床面積を明らかにするもの
(ロ) 年末における住宅借入金等の残高証明書
(ハ) 確定申告書の提出の日までに買い換えた資産に住んでいない場合には、その旨及び住まいとして使用を開始する予定年月日その他の事項を記載したもの
国税庁のHPより抜粋・・・詳しくは下記を参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm
上記の書類を揃えていったつもりでしたが、旧居宅の買った時の契約書が無かったのと登記事項証明書の書類がコピーだったので原本を用意するよう指導されました。
困ったのは旧居宅の契約書が無いことです。
いくらで買っていくらで売り損失はいくらなのかが証明できないとの事でした。
どうしてもない場合は売り出し時期のパンフレットなどでも可能ですが正確な金額は出せないのと
なんの資料もない場合は標準価格から作られた表を元に計算することできるそうですが買った価格と差異があると損益金額に影響が出ますのでご了承くださいと言われました。
住まい給付金を受けた方は振込み明細書も用意してください。ただし、紛失した場合は入金が確認できる通帳のコピーでも大丈夫との事でした。
私の身内の場合は確定申告の際、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の申請と住宅借入金等特別控除申請を出すよう言われましたが書類を揃えて今度は自分達で申請手続きをやってみる言っていました。
確定申告は大変ですが分からない場合は親切に教えてもらえます。
人それぞれの申告になりますので分からない場合、管轄の税務署に是非相談に行ってみてください。親切に教えて頂けます。