不動産売買契約直後の天災地変で物件が!?

◆D-LINE不動産 不動産豆知識2020年 『江東区・墨田区・中央区・港区』◆

昨年の台風は、もの凄い風でした。四谷の街路樹が折れてしまったというニュースも耳にしました。
当然、あの台風の日、売買契約をなさった方もいるのです...私がお手伝いしているお客様もそうでした。

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と、なにか起きてしまったかのように書きましたが、私のお客様は、大きな問題は起きませんでした。テレビアンテナが折れてしまい、すぐに売主さんが直してくれましたので、大事には至りませんでした。

でも、なかには大きな被害を被った方もいらっしゃるはずです。契約した物件が損傷してしまったらどうなるのでしょうか?本日は、豆知識として、そのあたりについて書いてみます。

まず、下記リンクをご覧ください。
これは、標準的な売買契約条項の一部です(※)。今回のテーマに関係する箇所に色をつけてあります。

◆売買契約条項(抜粋)

https://rchukai.jp/c_doc/20181004.pdf

※弊社は、全国宅地建物取引業協会に所属しているので、そこの書式をサンプルとしました。

難しい言葉が並んでいますが、「『物件の引渡前に』壊れた場合は『売主が直す』」と、取り決めをするのが一般的です。「壊れた」にも程度がありますので、直すのにものすごいお金がかかる場合は、契約解除となります。

ちなみに、引渡後は、売主の瑕疵(かし)担保責任の範囲か否かという判断になるのですが、別の条項で定められています。

契約をする前に、これらのことも確認し、納得して住まいを購入するようにしましょう。

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