面積の表示についてのお話です!!

◆D-LINE不動産 不動産豆知識2019 『江東区・墨田区・中央区・港区』◆

 

土地の面積

今回、私道持分を含めた土地の売買契約をお手伝いさせていただきました。
そこでふと目に留まったのが、各土地の面積です。
「〇番16 宅地 95.38m2」
「〇番2 公衆用道路 56m2」
何か気になりませんか?


実は、「小数点以下の表示」に違いがあるのです。
売買契約書に記載する土地の面積は、不動産登記簿の記載を参照します。
この不動産登記簿では、土地面積の小数点以下を記載するか否かについては、ある決まりがあります。
それが、「宅地については、小数点以下2桁まで記載する」という決まりです。

もし宅地面積が100m2ピッタリだったとしても、登記簿には「100.00m2」と記載されます。
一方、公衆用道路については小数点以下を切り捨てて記載されます。
公衆用道路の面積が56.99m2だったとしても、登記簿には「56m2」と記載されるのです。
ただ、公衆用道路の場合でも面積が10m2未満の場合には、小数点以下が記載されます。

例えば9.10m2の公衆用道路では、きちんと「9.10m2」という表記になるのです。
これを知っていて得することは・・・特にないですね(笑)

売買契約をする場合に、道路の面積に小数点以下の記載がなかったとしても、記載漏れではないのでご安心ください。
特に契約自体の有効性や内容の成否にかかわることではありませんが、契約書の細かい文言にはそれぞれ意味があります。

弊社では、お客様に納得してご購入していただけるよう丁寧な説明を心掛けています。
ご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。