リフォームした場合にも登記が必要?

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本日はリフォームした場合の登記についてのお話です。

一般的に、お住まいの売買や相続が発生した際には、登記の名義人を変更する登記が必要になります。

ただ、あまり知られていないのが、リフォーム工事などを行った場合にも登記が必要になるケースがあるということです。

不動産の登記簿には、所有者に関する情報の他に、土地や建物の面積や種類に関する事項を記載する欄があります。「登記事項の表題部」と呼ばれる部分です。

リフォーム工事を行った際に、増築や減築などで建物の面積が変わった、用途を居宅から店舗に変えた等、登記事項の表題部に変更があった場合には、登記の変更手続きが必要になります。

また、建物を取り壊した場合などにも、建物の滅失登記という手続きが必要になります。

このあまり知られていない登記手続きですが、実は手続きの期限も法律で設けられています。また、義務を怠った場合には過料の罰則もあるため注意が必要です。

一方、固定資産税については、増築をして建物面積が増えた場合には、手続きをしなくても税額がしっかりと増えているのでご安心(?)ください。

但し、登記をしていないと、不動産を担保にお金を借りる、不動産の相続登記、売却等の時に変更などの作業が必要になり面倒なので、特にリフォームして床面積が増えた、減った等は必ず登記した方がいいと思われます。

リフォームではないのですが、住宅ローン、不動産担保ローンを利用されている方はご自宅の土地、建物に抵当権が設定されております。既にローンは完済された方、ご自宅の土地・建物に設定されている抵当権は自動的に消えないので要注意です。ローンを完済した場合、必ず金融機関から抵当権を抹消するための書類が頂けますので、それを司法書士の先生にお願いして抹消登記をおこなって頂かないと消えません!登記費用については設定状況、司法書士事務所により異なりますが、約2万円~4万円位です。

また、相続の場合も同じです。相続登記をしないとお亡くなりになられた方のままの登記となります。相続登記も司法書士にご相談頂ければ対応可能です。

弊社では提携の土地家屋調査士、司法書士がおりますので、そのような場合でも見積もり無料にてご提案させて頂きます。お気軽にご相談下さい。

簡単な法律・税務相談等もご相談可能です。D-LINEは地域の気軽に相談できる『万屋』です。お家について何かわからないことがあった場合はご連絡下さい。