違いをご存じでしょうか?~謄本、抄本~

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本日は少し難しい不動産の登記のお話です。住宅ローン控除、不動産税務の申告等には確定申告が必要です。不動産の専門的な書類等を提出する必要がありちょっと難しいです。

お住まいをご購入された方は、住宅ローン減税を受けるために、確定申告が必要です。

その際には、登記簿謄本を提出する必要があります。

この登記簿謄本は法務局で取得することができる書類ですが、「謄本」の正式な意味はご存じでしょうか。

「謄本」とは、法務局などが「原本と相違ないことを証明した写し」のことを意味します。

まず、法務局に保管されている元になる文書を「原本」といいます。

原本を外部に持ち出すことはできないので、法務局で写しを作成し、「原本と同じ内容ですよ」と証明してもらっているということです。

似たような書類で「抄本(しょうほん)」という文書もあります。

これは、原本の全部ではなく一部の写しの文書です。

戸籍謄本、戸籍抄本というふうに使われますが、全部の写しか、一部分の写しかという違いを意味しています。

と、ここまでご説明しましたが、現在は様々な文書が電子化されています。

法務局も同様で、登記簿も登記情報に電子化されました。

以前は法務局に登記簿という簿冊が保管されていましたが、今は電子データに置き換えられているため、そもそも原本となる文書が存在しません。

そのため、登記簿謄本も「全部事項証明書」と、登記簿抄本も「一部事項証明書」という呼び方に変わっています。

技術の進歩や時代の変化とともに、言葉も変わっていくものですね。

ちなみに

江東区・墨田区の法務局はこちら(墨田と江東区は同じ法務局です。)

東京法務局 墨田出張所

〒130-0024
墨田区菊川一丁目17番13号
電話:(03)3631-1408(代表)

中央区の法務局はこちら

東京法務局 東京法務局

〒102-8225
千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎
電話:代表 (03)5213-1234

港区の法務局はこちら

東京法務局 港出張所

〒106-8654
港区東麻布2丁目11番11号
電話:(03)3586-2181(代表)

登記簿謄本(抄本)の取得は他の区の法務局でも取得可能です。

我々、D-LINEアールツーホームにお任せ頂ければ、不動産購入後のアフターフォロー、アドバイスを無料でサポートさせて頂きます。

是非、ご相談下さい!!