耐震基準適合証明書は引渡し前に!!

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不動産購入された方若しくは買替された方、住宅ローン控除をご利用になる方は、来年3月に確定申告が必要です。ご注意ください!!
初年度のみ確定申告が必要です。
平成30年中に住宅の取得をされた方は、期間内に確定申告を行うことで住宅ローン減税が受けられます。

基本的に住宅ローン減税の対象になるのは、
・木造戸建ての場合は築20年以内
・マンションの場合は築25年以内です。

ただし、上記を超える場合でも「耐震基準適合証明書」があれば住宅ローン減税の対象となります。

ではこの「耐震基準適合証明書」とはそもそも何なのか?
答えは「現在の建築基準法のレベル相当の耐震性のある建物という認定がされている」ということです。
もともとの対象(戸建20年以内・マンション25年以内)物件と同等、もしくはそれ以上の耐震性が確保されているという証明です。
(「どんな地震があっても倒壊しない建物」という証明ではありません。)

この耐震基準適合証明書は、一部例外を除き、引き渡し前に発行する必要があります。
「引き渡し」とは、所有権が買主に移る時のこと。
既に住み始めてしまっていては遅いのです。

<耐震基準適合証明書発行の流れ>

物件の現状の検査

劣化や不良部分の是正工事

証明書発行

よく「どのくらいの金額がかかりますか?」「是正工事をしなくていい確率は?」と質問を受けますが、
築20年を超える物件で是正工事をしなくて良いケースはほぼありません。
また、金額も数十万円から数百万円と幅広く、現在の状況を見なければ全く見当がつきません。
そもそも一旦取り壊して新築を建てた方が経済的というケースももちろんあります。

中古物件の購入を視野に入れている方は、
住宅ローン減税の対象になる年数なのか否かも、
エリア・広さ等自分の希望条件のチェックと同じくらい大切なことです。

せっかくの補助、有効に使いましょう。

弊社にお問い合わせ頂ければ、年数が超過していてもご購入前に『耐震基準適合証明書が発行できるか?』をある程度、調査
させて頂き無料にてご提案させて頂きます。

耐震基準適合証明書が取得できれば、不動産取得税の軽減、移転登記の登録免許税の軽減等が受かられます。
但し、専有部分若しくは建物床面積の制限がありますのでご注意ください!!

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