ご注意下さい! 物件には「裁判所の許可が必要」な物件もあります!!
◆D-LINE不動産 不動産豆知識2022年 『江東区・墨田区・中央区・港区・文京区・台東区』
不動産取引で家庭裁判所の許可が必要なケースとは、どういった場合でしょうか。
不動産の取引で家庭裁判所の許可が必要となるケースは、たいてい本来の所有者が取引を行えず、代理人が取引を行う場合です。
想定されるケースの一つは、ご本人が認知症などにより契約などの判断ができないという状態です。
この場合には、「成年後見人(又は保佐人や補助人)」という代理人と契約を行うことになります。
次に、ご本人が亡くなってしまったが相続人がいないというケースもあります。
子供も配偶者も親も兄弟もいないといった方が亡くなってしまった場合には、その不動産は「相続財産」というものに組み込まれます。
そしてこれを取引する場合には、「相続財産管理人」を相手として取引を行うことになります。
そしてもう一つは、ご本人が失踪してしまい、不動産を管理する人がいなくなってしまった場合です。
この場合には、「不在者財産管理人」という代理人が契約行為を行うことになります。
どのケースでも代理人が不適切な金額で不動産を処分してしまわないよう、契約内容について家庭裁判所のチェックが入ります。
そのため、無事に契約となるためには、「家庭裁判所の許可」が必要となるのです。
家庭裁判所の判断基準は、所有者にとって不利益を与えないかということになります。
そのため、家庭裁判所の許可が必要となっている物件については、あまりに大幅な値段交渉は難しいと考えられます。
また、考えられるリスクとしては所有者本人への確認ができないため、細かい物件状況や資料などがわからないといったことです。
所有者が購入した際の経緯や資料、隣地所有者との関係や室内設備の不具合など、買主としては聞いておきたいことが、代理人は何も知らないので確認できないといった場合もあります。
この場合には、現況や残存資料から判断するしかありません。
隣地との境界トラブルがないかの聞き込み、建築確認資料や契約関係書類の確認、現地での設備や建物の劣化調査などを念入りに行う必要があるかと思います。
もちろん、場合によっては資料もしっかり残されており、トラブル要素もないシンプルな物件もあると思います。
ただ、それぞれケース・バイ・ケースとなりますので検討される場合にはエージェントと二人三脚での確認をおすすめいたします。
相場より割安な物件については、割安なだけの何らかの理由があるものです。
思わぬ落とし穴にはまりませんよう、お住まい探しはぜひご相談ください。