将来に向けての大きな課題です! 不動産の捨て方!!
◆D-LINE不動産 不動産豆知識2022年 『江東区・墨田区・中央区・港区・文京区・台東区』
相続が発生した場合には相続人は、被相続人の財産を「承継」するか「放棄」するかを選択することができます。
「放棄」する場合には、相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄をした結果、相続人が誰もいないということになった場合には、その不動産は国庫に帰属することが法律で定められています。
以前はこの法律があるにも関わらず、現金化できないような不動産について国庫への帰属を拒否されるといったケースがありました。
ところが、平成29年に「国庫帰属不動産に関する事務取扱について」という文書が発出されました。
これによれば、相続人不存在となった場合の不動産について、国は「引継ぎを拒否することができない」旨が明記されました。
この文書により、不動産を放棄する道筋が示されたことになります。
ただ、相続放棄をする場合に注意しなければならないのが、一部の財産を選択して放棄することはできないという点です。
相続放棄をした場合には、すべての相続財産を放棄することになります。
放棄したい不動産以外に自宅や預貯金などの資産がある場合には、放棄について慎重に検討する必要が出てきます。
また相続放棄を進めた場合には、国庫へ帰属させるためには裁判所へ「相続財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。
この手続きには、「予納金」として数十万円を裁判所へ納めることになります。
これらの手続きの手間や費用が依然、不動産を放棄するネックとして残ってしまっています。
弊社では、資産となるお住まい探しを掲げ、みなさまの不動産購入をお手伝いしております。
将来にわたって資産価値が目減りしないことがベストですが、少なくとも「売れる」「貸せる」といった視点での不動産選びをしていただければと思います。