ご存じでしょうか? 固定資産税の軽減措置について!!

◆D-LINE不動産 不動産豆知識2022年 『江東区・墨田区・中央区・港区・文京区・台東区』

1.固定資産税とは

資産(土地や家など)に対して発生する税金で、各市区町村が徴収しています。

固定資産税を地方税として支払わなければならないのは、住宅が建ち、街が形成されると道路や上下水道、学校などの設備や、ゴミの収集などのサービスが必要になるからです。
インフラ整備や行政サービスを行うための財源確保のために固定資産税の徴収が行われます。

納税義務があるのは各資産の所有者で毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。
そのため、その年の1月2日以降に土地およびマイホームを購入した場合は、翌年以降に課税が開始されます。

納付額が決定すると納税義務者へ通知が送られます。

家を購入後の翌年に納税通知書が届きますので、資金繰りを考慮して納付期限や金額を事前に見積もって年間の家計費用として考えておかなければなりません。

土地の評価価格は4種類ありますが固定資産税は4番目の固定資産税評価額で計算されます。

  1. 公示価格(国土交通省)
  2. 基準値標準価格(都道府県)
  3. 相続税路線価格(国税局)
  4. 固定資産税評価額(市長村)
    ※()内は決定機関です。

固定資産税=固定資産評価額×税率で計算されます。

2.固定資産税には軽減措置があります

所有する住宅や土地が一定の条件を満たしていれば、税負担額を減らすことができます。

控除を受けるためには、軽減される条件が適用されるかを確認し、申告手続きをしなければなりません。

固定資産税の減税ができる条件

■住宅用地(小規模住宅用地・一般住宅用地)

住宅用土地のうち、次の要件を満たしているものは固定資産税が減税されます。

小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準の1/6
一般住宅用地(200㎡を超え、住宅の床面積の10倍までの部分):課税標準の1/3
マンション・アパート・戸建てが建つ土地はこの減税が適用されます。

但し固定資産税の課税が確定する1月1日時点において建物が建っていなければなりません。

つまり住宅が建設予定、あるいは建設中で、1月1日時点で未完成であれば、住宅用地として固定資産税減税の適用はされません。

■新築の家

新築の建物で、床面積が50㎡以上240㎡以下であれば、建物部分の固定資産税が3年間、あるいは5年間に限り2分の1になります。
建物構造による異なる場合がありますので下記の資料をご参考にしてください。

http://www.mlit.go.jp/common/001231003.pdf

■空き家

人が住んでいない空き家であっても、住宅用の土地であれば減額措置があります。

先にご説明したのと同様に、200㎡以下の部分については6分の1、また200㎡を超えた場合は床面積10倍までは固定資産税が3分の1になります。

■.認定長期優良住宅

認定長期優良住宅に認定されると、120㎡を超えない範囲で固定資産税が2分の1になります。

減額を受けられる建物の要件は次の通りです。

床面積が50㎡以上、240㎡以下(但し貸家は40㎡以上、240㎡以下)
もし店舗兼併用住宅などであれば、住宅部分の床面積が2分の1以上でなければこの減額措置は受けられません。

その他、減税処置できる方法があるかも知れません。
また減税対象になるか詳しくお知りになりたい方はお近くの税務署にお問合せ下さい。

国土交通省HPの下記を参考にして下さい

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html