隣人トラブルについて!
◆D-LINE不動産 不動産豆知識2022年 『江東区・墨田区・中央区・港区・文京区・台東区』
戸建ての場合、快適に過ごすには隣地との良好な関係も重要だと思います。
敷地との境界や境界付近の塀や擁壁の維持管理や修繕など、費用負担などをめぐってのトラブルが生じる事もあるかと思います。
また越境している物件を購入してしまった場合、すぐに対応しろと言われても越境している物にもよりますが、何でもすぐに対応できる物ばかりではないので出来ればそういった物件は避けた方が良い、もしくは事前にどう対処すれば良いのかを確認しておく必要があります。
ちなみに、竹木の枝が越境して落葉などによって何らかの被害が生じているまたはそのおそれがあるときには、竹木の所有者に対して切除の申入れが出来ることが民法では定められております。
しかしこれはあくまでも申し入れをするだけで勝手に切り落とすことは出来ません。ですのですぐに相手方が対応してもらえなかった場合は、裁判で争うなんて事になってしまいます。
また民法では、隣地の竹木の「根」が境界線を越えてきたとき、越境部分を相手の承諾なしに切除することが出来るとされております。ですが、勝手に根を切り落として竹木を枯らしてしまった場合は、損害賠償の対象となってしまう場合もあるのでお気を付けください。
隣地から越境している柿の実が落ちてきた場合、その柿は食べてもいいのか?という疑問もあるかと思います。これは「食べてはいけない」という事になります。
なぜなら、木から落ちていたとしても実の所有者は木の所有者にあるのでそういった場合は木の所有者に報告をし、回収して良いかの確認が必要となります。所有者の許可があればその後は食べても問題はありません。
その他でも民法では、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない建物は境界線から50cm以上へだてて建てなければならない、などの規定があります。
まずは内見時に売主様に確認出来るようでしたら、近隣住民との関係や変わった方がいないかの確認はしておいた方が良いかもしれませんね。
購入後にトラブルが発生してもすぐに対応して良好な関係になれるのであれば問題はないですが、購入した物件に住めないもしくは住みづらい状況となってしまってはせっかく購入した家が勿体ないことになってしまいます。
また、知らなかったという事を理由に裁判沙汰とならないよう、法律の知識をつけておく事もおすすめします。