ご注意下さい! 連帯保証債務について!!
◆D-LINE不動産 不動産豆知識2022年 『江東区・墨田区・中央区・港区・文京区・台東区』
A・B・Cはお金を1人400万円ずつ負担して、Kから伊豆の別荘を買うことにしました。契約では、売主は買主のうち誰に対しても全額請求できるという特約がついていました。債権者Kは、誰に対していくら請求できるでしょうか?
契約書は隅から隅まで理解するのは大変ですが、知らないで契約してしまうともっと大変なことになってしまう場合もあります。
上記の場合は、何も特約がなければKはAに全額支払えとは言えず、A・B・C各自に400万円ずつ請求するのが原則となります。
上記の問題は要するに連帯債務にしますという特約が付いている事になります。
連帯債務にするという特約があれば、KはA・B・Cの1人に対し、同時もしくは順次に全員に対して1,200万円の全部または一部の支払を求めることが可能となります。
また、誰か1人が1,200万円支払った場合には、3人全てがKに対してお金を支払う義務がなくなります。
もちろん全員に1,200万円の支払いを求めたとしてもKが受け取ることができる金額は1,200万円とはなりますが、支払を求める側としては3人の中の誰かに支払ってもらえれば良いので、よりお金の回収がスムーズに出来るようになるという利点があります。
通常の住宅ローンを組む場合は複雑な特約をつける事はないと思います。
ですが、ペアローンなのか、連帯債務なのか、連帯保証なのか、それぞれのご家庭の事情で契約内容は異なってくるのでご自身がどういう契約をされたのかは把握しておく必要があります。
【問題】
Kが息子のAとその友人B・Cに伊豆の別荘を売却し、代金1,200万円については連帯債務としました。代金支払い前にKが死亡し、Aは単独で当該別荘を相続しました。この場合、B・Cは債務を負う事になるのでしょうか?
連帯債務の場合の相続編です。
こうなるとAは相続により連帯債務者の1人でありながら債権者という立場に立つことになります。そのためAの負っている債務は消滅し、他の連帯債務者B・Cもこの債務について免れることとなります。
もちろんAはB・Cに対してそれぞれの負担分は請求することは可能ですが、Kとの契約においては民法では免れたとこになります。
上記のようなケースではなくとも相続というのが今後発生してくる事もあるかと思います。
不動産は、購入時だけが不動産を取得するわけではなく、相続という形でもご自身が将来考えなくてはならない資産となってくるかと思います。
相続するその時に考えるのではなく、今想定できることは事前にお調べしておく事をお勧めします。