この機会に理解を深めませんか? 長期優良住宅について!!

◆D-LINE不動産 不動産豆知識2022年 『江東区・墨田区・中央区・港区・文京区・台東区』

長期優良住宅とは、「長く安心・快適に暮らせる家」

一戸建ての場合

1.バリアフリー性

将来のバリアフリーリフォームに対応できるようになっていること

2.可変性

ライフスタイルの変化に応じて間取り変更などが可能になっていること

3.耐震性

極めてまれに発生する地震に対し、継続して住むための改修の容易化を図るため、損傷レベルの低減を図ること(耐震等級2以上または免震建築物など)

4.省エネルギー性

次世代省エネルギー基準に適合するために必要な断熱性能などを確保していること(省エネルギー対策等級4以上)

5.居住環境

良好な景観の形成や、地域おける居住環境の維持・向上に配慮されていること

6.維持保全計画

定期的な点検、補修等に関する計画が策定されていること

7.維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装や設備について、維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられていること

8.劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること(床下空間330mm以上確保、劣化対策等級3相当)

9.住戸面積

一戸建ては75m2以上、少なくとも一つのフロアの床面積が40m2以上あること

長期優良住宅を建てると税金控除のメリットがありますがデメリットもあります。

メリット

1.住宅ローン控除・・・長期優良住宅の場合、この住宅ローン控除の控除対象借り入れ限度額の優遇があり、一般住宅が4000万円のところ長期優良住宅は5000万円まで引き上げられます。
2.不動産取得税・・・床面積が50m2以上240m2以下で都道府県の条例で定める申告した場合に、課税標準から一定の控除額を引いた後に、3%の税率をかけて算出されます。
一般住宅の場合1200万円控除なのですが、長期優良住宅の場合1300万円の控除を受けられるため、税金が減額されます。

3.登録免許税・・・般住宅の場合不動産の価格に対して0.15%の税金がかかりますが、長期優良住宅の場合0.1%に優遇されます。
4.固定資産税・・・床面積が50m2以上280m2以下の場合に、一般の戸建の場合3年間、一般のマンションの場合5年間2分の1減額される措置があるのですが、長期優良住宅の場合、一戸建てで5年間、マンションで7年間2分の1減額になる優遇を受けることが出来ます。

デメリット

1.申請に時間がかかる・・・設計・打ち合わせ、申請期間にもよりますが、数週間から1ケ月以上の期間が余分にかかることがあります。
2.申請にコストがかかる・・・行政へ支払う認定手数料が数千円~数万円かかります。

3.建築コスト増・・・長期優良住宅の基準に合わせることで建築コストが高くなります。
4.完成後のランニングコスト増・・・少なくとも10年ごとに点検しなければならないことなどがあります。

最近、戸建ての情報を検索すると色々な情報が取れますが何が自分にあっているものを選んで少しでもお得に住宅購入ができるように

お役立て下さい。