重要な社会インフラです! コンビニエンスストア!!
◆D-LINE不動産 不動産豆知識2022年 『江東区・墨田区・中央区・港区・文京区・台東区』
今じゃ自宅の近くに欠かせないものの中に入ってくるのがコンビニエンスストアではないでしょうか?
ですが、ある地域ではコンビニがないのが当たり前なのです。
それは、「一種低層住居専用地域」という用途地域に指定されているエリアです。
本来、一種低層住居専用地域という用途地域内(いわゆる閑静な住宅地)では店舗や事務所なども出店は原則不可となっておりました。
そもそも土地の混在を防ぎ、どの地域でもトラックなどが行きかう街とならないよう土地を13地域に分類し用途を分けたのが用途地域の目的ですのでその中でも住宅地とする目的でもある一種低層住居専用地域では13種類の用途地域の中でも規制が厳しいエリアとなります。
一種低層住居専用地域の住民もせっかく閑静な住宅地に家を買ったのに隣がコンビニになった途端に人がたむろするようなエリアとなってしまっては困ってしまいます。
ですが、その一種低層住居専用地域に2016年6月2日「規制改革実施計画」が閣議決定されました。住環境を害さない、公益上やむを得ないといった条件をクリアすればコンビニの出店が許可される事となったのです。
それは、日本が少子高齢化社会となっているからです。
一種低層住居専用地域にはいろんな年齢層の方が幅広く居住していますが少なくとも高齢者の方も住んでおり、その方々の買い物の不自由さを解消する目的でもあります。
実際に高齢者の方から買い物に不自由しているといった調査結果も出ていたようで今後高齢者の方がより良い生活を送れるような環境づくりの一環でコンビニの出店が許可されたという背景があるようです。
コンビニを建設する事は簡単ではなく、便利だからと言ってもやはり周辺住民からの反対もあるかと思います。
そんな中、世田谷区ではコンビニがない事で不便を感じている事もあり、コンビニを設置できるよう設置許可基準を策定したようです。建築基準法に関する国土交通省令の基準に適合しているものについては、建築審査会の同意が不要ともなっているそうです。
私たちの身近にあるコンビニですが、高齢者の方の買い物弱者を少しでも減らす事が出来るよう、街も国も変わっていかなければなりません。
高齢者も若い世代も安心して住むことが出来る街となるにはまだまだハードルはあるようですが、今後ご自身が住む地域もどのように変わっていくのかは住宅を購入するうえでは欠かせない情報となりますので、購入前には確認してみてください。