土地所有者の特定が円滑になる!?
◆D-LINE不動産 不動産豆知識2022年 『江東区・墨田区・中央区・港区・文京区・台東区』
昨今話題になっている空地・空き家問題を解消するための方策として「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」が可決されました。
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住民基本台帳ネットワークが利用可能に
この法律が施行されると空家等対策の推進に関する特別措置法等に基づく事務を行う際に住民基本台帳ネットワークシステムを利用して所有者の特定が円滑になる、というものです。
市町村長は、勝手に住民の住民票などを確認することはできない規定になっており、この法律が施行されることで必要な場合に住民基本台帳ネットワークを利用できるようになります。
長年放置された土地建物は所有者の特定が困難
一方で長年、住所変更手続きが放置されてしまっている土地建物に関しては、所有者の特定がそれでも困難な場合があります。
以前は市町村において転出した住民の住民票は5年ほどで破棄されてしまっていたため、住所情報自体が抹消されてしまっており、住所のつながりが確認できないケースが多々あるのです。
実際に取引の現場においてもガス管や水道管の補修をするために自宅前の道路の所有者を調べてみたところ、昭和初期から名義変更が行われておらず、現在の所有者を特定するきっかけすら掴めないといった事例もあります。
住所変更登記が義務化されます
こうした問題を解決するため、登記の住所変更手続き自体も義務化される方向となっています。
登記の住所変更自体は、通常は住民票を添付して申請するだけの手続きとなり、手続費用も2,000円程度が一般的ですのでそこまで大きな負担とはならないはずです。
ただ、土地や建物の件数が多い場合や長年手続きを放置してしまっている場合には、費用や手続きが嵩んでしまうケースもありますので注意が必要です。
購入した土地建物の適切な維持管理は、そのまま資産価値の維持にもつながります。