財産を失うこともあります、土地の事項取得!

◆D-LINE不動産 不動産豆知識2022年 『江東区・墨田区・中央区・港区・文京区・台東区』

土地購入時に気にしなければならないことの1つに、土地の境界問題があります。

どこまでが自分の土地でどこからが隣の方の土地になるのでしょうか。

確認方法の第一は、現地の境界標です。

境界杭や境界鋲などがきちんと目視できるのかを確認する必要があります。

場合によっては、境界標が地中に埋まってしまっている工事の際に紛失してしまっているといったこともあります。

もし境界標が確認できないようであれば隣地の方と立会のうえ、境界標の復元が必要になると思います。

次に確認する方法は、法務局で公図・測量図を取得することです。

公図や測量図は、法務局に保管された土地の境界を示した地図になります。

ただこちらの資料に関しては、大昔に作成されたままになっていて現況と一致していないということもあります。

その場合には、改めて測量をして地図を書き換える作業が必要になります。

こうした確認の際に問題となるのが、現地の境界と地図上の境界がずれているケースです。

ずっと自分の敷地だと思っていた土地が、実は他人の名義だった、などということもあります。

この場合には、当該土地を譲ってもらう、買い取るなどの解決方法を図ることになります。

しかし中には話し合いでは解決できず、裁判などに発展してしまうこともあります。

裁判になった場合の決着方法のひとつは、「時効による所有権取得」です。

民法では「善意・無過失で平穏かつ公然に10年間占有していた場合には、所有権を取得する」という規定があります。

「善意・無過失」とは、その土地が自分のものだと勘違いしたことに悪気もなく過失もなかった、ということです。
例えば、購入した当時から自分の土地だと説明されていたといったケースです。

その他にも「平穏かつ公然」とした条件もありますが、こうした要件が証明できれば裁判所に所有権を認めてもらうことができます。

ただ、こうした裁判は費用や時間もかかってしまいます。
出来る限り、関わりたくない事例ですね。

まずは、購入を検討する際にしっかりと境界や地図を確認しトラブルの要素が含まれない物件を見抜くようにしましょう。

弊社が提供する「SelFin」では、価格の妥当性や流動性などを判定することはできても、法律リスクや建築リスクなどまでを判定することはできません。