住宅購入の際にご注意ください! マンションの敷地の登記情報の確認!!
◆D-LINE不動産 不動産豆知識2022年 『江東区・墨田区・中央区・港区・文京区・台東区』
一般的な物件情報サイトを見ている際にはわかりませんが、契約直前の重要事項説明の際に思わぬ情報が開示されることがあります。
その一つが、不動産の登記に関する部分です。
いくつかの土地にまたがって建てられたマンション
実際に居住している場合には何も気になりませんが、実は土地がいくつかの筆(ふで)に分かれているマンションというものもあります。
「一部が借地で一部が所有権になっている」といったように権利の種類が分かれているものもあります。
また「一部は道路提供部分になっており、その他公園の部分もあり、その他が宅地」のように土地の種類が異なる場合もあります。
このように土地の権利や種類が異なる場合には、土地自体が区分けされており、いくつかの土地にまたがってマンションが建っているというケースもあります。
こうして土地が区分されていることで固定資産税がかかる土地とかからない土地が明確に分けられており、税務上の不利益がないように整備されているとも考えられます。
一方で土地の権利の区分も種類も同じなのにただ土地が分かれているというケースもあります。
このようなケースでは土地をまとめることができない何か事情があったか、分譲会社が開発時に土地をまとめる手続と費用を省いた、ということも考えられます。
土地がいくつかに分かれてしまっている場合、登記簿の住所変更や銀行の抵当権を抹消する際に、余計な費用がかかってしまうといったデメリットもあります。
また、自宅の登記簿を取得する際にいくつも登記簿謄本を請求しなければならないケースもあります。
大きなデメリットとまではいきませんが、土地がまとまっていないことにストレスを感じるシーンも出てくるかもしれません。
私道やごみ置き場の持分
マンションと同様、戸建の場合に注意したいのが、私道やごみ置き場などの持分です。
この場合も自宅土地と建物以外にも登記簿が存在することになりますので、名義書換等の際に手間がかかるので注意が必要です。
またこのような土地持分については、固定資産税が非課税になっている場合があります。
そのため、毎年の固定資産税納税通知書にも記載がなく、自分の所有地であるという認識が薄れてしまうこともあるようです。
手続きをする際には、漏れがないように注意しましょう。
お住まい購入の際にあまり細かい点までもご自身で調べ尽くす必要はありません。