ご注意下さい! 相続登記について!!
◆D-LINE不動産 不動産豆知識2022年 『江東区・墨田区・中央区・港区』
相続が発生しても、相続による名義変更が行われず、所有者が不明となってしまっている不動産が増えているのです。
そもそも相続があったときに限らず、不動産の名義変更は義務化されておりません。
たとえ売買であったとしても名義を変更する義務はないのです。
ただ売買の場合には、住宅ローンを利用される方も多いので、銀行などからちゃんと名義を変えてくださいと強制されることになります。
一方で、相続の場合には、誰からも名義変更を強制されません。罰金もありません。名義変更するようにご案内などもありません。
そのため、名義変更をせずに放置してしまうケースが多くなってしまっていたのです。
この所有者不明問題を解決するため、政府が打ち出したのが「相続登記の義務化」です。
相続が発生した場合の名義変更が適切に行われるようにすることで、所有者が不明になる状態を防ぎ、不動産の適切な維持管理を促そうというものです。
ただ、これまで相続の名義変更がされなかった理由は、単に義務ではなかったから、ということだけではありません。
一つは、遺産分割協議などの話がまとまらない、というものです。
相続人同士の間で誰が引き取るのか、引き取った後は処分するのか維持するのかなどの話がまとまらないケースや、そもそも相続人の一部が行方不明で協議ができないケースなどがあります。
その他にも、そもそも相続手続きの費用を負担できない、といった理由もあります。
固定資産税もかからないような山奥の土地であっても膨大な量の土地があり、また相続人が多数いるようなケースでは、手続きにかかる手間や費用が嵩み過ぎてしまい、名義変更を断念してしまうといったことにもなります。
今回の政府の「相続登記義務化」の方針自体は、良い方向だと思います。
名義変更を後回しにすればするほど手続きが複雑になり、費用も嵩んでしまいます。
よほど律儀な人でない限り、期限が定まっていないと問題を後回しにしてしまうものです。
ただ、義務化にあたってはクリアしなければならないハードルが多く存在します。
すでに所有者不明になってしまっている不動産については、誰が費用を負担し、誰が責任を負うのか。
遺産分割協議がまとまらない場合はどうするのか。
手続促進のために、補助制度を設けるのか。
色々な課題が出てくるとは思いますが、不動産の所有に関する大きな転換点になると思いますので注意深く情報収集をしていきたいと思います。