相続について民法が改正され、持ち家の場合、だいぶ変わりました!
◆D-LINE不動産 不動産豆知識2021年 『江東区・墨田区・中央区・港区』
相続に関連する法律で自宅を所有している持ち家派の方であれば、ぜひ知っておきたい分野がありますのでご紹介したいと思います。
・配偶者居住権の創設
亡くなった方と同居していた配偶者の方は、遺産分割協議によってそのまま自宅に住み続けることができるという「配偶者居住権」が創設されました。
現行法では、自宅をもらうか、もらえないかの二者択一となってしまうケースがありました。
そこで、この配偶者居住権を創設することで自宅の「持ち主」と「使う(住む)人」を明確に区分できるようになります。
配偶者居住権は、遺産分割以外にも遺言書を書くことで認められます。
・夫婦間での居住用不動産の贈与に関する優遇措置
生前に配偶者から居住用不動産の贈与を受けていた場合でも相続発生時に配偶者の取り分を減らさなくてよいという制度です。
これまでは相続人間の公平を優先していたため、生前贈与の効果が薄くなっていました。
配偶者に住まいを遺したいという被相続人の意思が優先されることになります。
・自筆証書遺言の方式緩和
これまで全文手書きでなければいけなかった遺言書が、財産目録についてはパソコンで作成しても構わないという形式に変更されました。
不動産について遺言書に記載する場合、住所と異なる「地番」を書かないといけない、マンションについても部屋番号とは無関係な「家屋番号」を書かないといけない、などの実生活とかみ合わない情報が必要とされていました。
これらが、法務局で取り寄せた登記簿謄本の添付でもOKということになるので書き間違いや特定不足という事態を減らすことが可能になりました。
こうした改正は、自宅を所有している方にとってはメリットのある改正となりました。