忘れずに手続きください! 不動産の表示変更登記の申請!!

◆D-LINE不動産 不動産豆知識2021年 『江東区・墨田区・中央区・港区』

販売チラシに記載してある「一部未登記」や「地目:山林」といったワードをご覧になったことはあるでしょうか。

物件選びの際にはあまり気にされる方も多くはないと思いますが、これらのワードは実際に物件購入手続きの段階になると、様々な問題が発生する場合があります。

◆一部未登記

これは、増築などをしてその面積が増えたことを登記していない、という状態を指します。

法律上は、建物の面積が増減した場合にはすぐに登記の面積も変更することが義務付けられています。

ところが、登記の変更をチェックする機関などがないため、たいてい登記されずに放置されてしまうのです。

◆地目:山林

地目とは、登記簿に記載された土地の種類を意味します。

建物が建築された土地は、「宅地」とされます。

ところが、建物建築以前に「山林」だった土地に建物を建てた後、登記の地目を変更せずに放置されることがあります。

こちらに関してもその変更がされていないことを誰にも指摘されないまま数十年が経過してしまっている、ということもあります。

これらの変更登記を「表示変更登記」と呼びますが、問題になるのは、この土地や建物を購入する際に融資を利用するケースです。

金融機関から住宅ローンなどの融資を受ける場合には、土地や建物の現況と登記簿の記載が一致していることが条件とされます。

そのため、取引をする段階になって慌てて表示変更登記をすることになるのです。

地目を「山林」から「宅地」に変更することに関しては、あまり大きな問題はありません。

一方で、建物の面積を変更する場合には、改めて図面を作成して増加した面積を計算したり、当時の工事会社との契約書が必要になったりと、色々と面倒なことが発生します。

また、工事から時間が経っていると、必要な書類を紛失しており手続きが進まないなどのケースもあります。

もし販売チラシにこうしたワードを発見した場合には、無事に変更登記が可能なのか、しっかりと確認するようにしましょう。