住宅購入の際に予備知識としてご確認ください。不動産取引上の「危険負担」!
◆D-LINE不動産 不動産豆知識2021年 『江東区・墨田区・中央区・港区』
今回は危険負担についてお話しします。
Q:AさんとBさんとの間でAさんの家を3,000万円で売る契約がなされた際、例えば、雷が落ちて、あるいは地震が発生した結果、庫の家が滅失してしまいました。
いずれもAさんBさん(当事者)双方の責任なく家を引き渡せなくなってしまった、というケースです。
このような場合、買主のBさんは、それでも代金3,000万円の支払いに拒むことはできないのでしょうか?
これが危険負担です。
つまり、雷などによる滅失のリスクを、AさんとBさんのどちらが負担するのか、という事です。
A:民法上この危険は、契約が成立してしまった場合、買主のBさんが負担することになります。つまり、契約した瞬間に所有権は買主へ移転することとなります。
この場合にAさんの責めに帰すことができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、既に買主は所有権を取得していることからその対価を支払う債務が生じています。
買主Bさんは、反対給付の履行を拒むことができません。
したがって、Bさんは、代金3,000万円の支払いを拒めません。
従って、免責事項をしっかりと契約段階で、双方間で取り決めておくことが重要です。
不動産業者の中には、こういった法律の抜け穴的なところを悪用する者もいます。
こういったトラブルを回避するために不動産取引のプロへ相談することが大切だと考えます。