住宅ローン控除(減税) 最大の勘違いとは!?

◆D-LINE不動産 不動産豆知識2021年 『江東区・墨田区・中央区・港区』

確定申告の時期になると、
「4500万円のローンを組んだのに税務署に控除額は20万円といわれた」
「これっておかしいですよね?」
このような質問よく受けます。

今回は、お客様が住宅ローン控除(減税)の制度で勘違いされている方が多いので皆さんにシェアしようと思います。

住宅ローン控除(減税)と検索すれば、かなり細かくいろんなページが出てきます。
「10%への増税に伴い、控除期間が3年間延長」
「控除額最大400万円」など制度の詳細はそちらで細かく見て頂ければいいと思うのですが、私が今回一番お伝えしたいのはあなたが、これから住宅を購入する物件は、建物に「消費税」が含まれているかどうかです。

不動産の建物に消費税がかかるのは、
法人(事業者)から買った場合のみです。

つまり、こうご理解下さい。
不動産を売却している売主様が、
・個人の場合  消費税なし(非課税)
・法人(事業者)の場合 消費税あり

中古住宅の取引で個人から購入した場合は、非課税
中古住宅の取引では、ほとんどのケースが個人の売主様からの購入になりますので非課税です。
すると、消費税増税に伴う拡充措置などは、ほとんど無関係。
つまり消費税が課税されない不動産を購入した方は、消費税の支払いがない分、控除額は1年あたり最大20万円となります。

簡単に申し上げると、
個人から不動産を購入した場合
10年間で最大200万円(1年あたりの最大控除額は20万円)となります。

もともと住宅ローン控除の最大20万円だったところ、消費税が5%~8%に上げる時に消費税を負担する消費者にとっては、大変な負担になるので最大400万円まで増やしますよ、そして令和元年10月より8%⇒10% それに伴いさらに減税制度の拡充措置がでました。

あなたが今、住宅ローン控除(減税)をネットで検索するとローン減税の拡充措置のページがやたら出てきますので、全ての物件が最大400万円の控除でき、13年に拡充されたと勘違いしてしまうのです。

不動産を個人から不動産を購入した場合は、最大控除額は200万円とおぼえておきましょう。

個人が売主様であることが多い中古住宅を購入するときは、特にお気を付けください。