【不動産】売却時の手数料は?支払う費用と安くおさえる方法を解説

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不動産売買を行う際、必要になってくる手数料。何に支払う必要があるのか、どのくらい支払うのかなど気になることがたくさんありますよね。あらかじめ手数料に関する知識を知っておけば、スムーズに売却作業を進めていくことができます。
そこで今回は、不動産売却時に支払う手数料と合わせて、手数料を安くおさえる方法についてご紹介します。これからの不動産売買に、ぜひお役立てください。

 


コラムのポイント
・不動産売却時には、仲介手数料や印紙代、登記費用など様々な費用がかかります。
・特に費用の多くを閉める『仲介手数料』は、上限などの内容を知らなければ不当な金額を請求されてしまう可能性もあります。知らなかったから…と多額の費用を支払ってしまわないよう、詳細については自分たちでしっかりと把握しておきましょう。


 

 

不動産売却時に手数料は必要?

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不動産売買をする際、仲介手数料や登記費用などの手数料を私たちは支払う必要があります。成功報酬として支払うもの、税金として納めるものなど様々なので、

・どんな手数料を支払うのか
・いくら支払うのか

などについては事前に把握しておきましょう。

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不動産売却時に支払う手数料一覧

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不動産売却時に支払う手数料について、順番にみてみましょう。

仲介手数料

不動産を売買する際、売主と買主を不動産会社にサポートしてもらいます。そのサポートの報酬として支払う費用が、仲介手数料です。不動産売買が途中で終わってしまった場合や、物件を売るのではなく不動産会社に買い取ってもらった場合は仲介手数料は発生しません。

仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限が定められています。

売買価格
500万円…21万円+消費税
1,000万円…36万円+消費税
2,000万円…66万円+消費税
3,000万円…96万円+消費税

基本的にこのような手数料がかかりますが、自分たちで計算するときは『売買価格の3%+6万円+消費税』という計算式に当てはめて算出するようにしましょう。

支払いのタイミングは不動産会社によって異なりますが、買主と売買契約を結んだ時に手数料の半額を支払い、残りの半額は物件を引き渡した時に支払います。仲介手数料は成功報酬なので、売買契約が成立していなければ支払う必要はありません。

仲介手数料には例外が適応されるケースがあり、売主の希望で広告掲載をした時の掲載料、売主の希望で遠方の購入希望者と交渉をした時の交通費、などは請求されることがあります。
また、値段の安い空き家などの不動産売買をする場合、仲介手数料に調査費用を上乗せできるという法律が施行されています。双方の合意が必要ですが、最大18万円+消費税が請求されてしまうので、注意が必要です。

 

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印紙代

『不動産売買契約書』を交わす際、契約書に貼り付ける収入印紙にも費用がかかります。契約金額によって印紙税の金額は変わりますが、

100万円〜500万円以下 1,000円
500万円〜1,000万円以下 5,000円
1,000万円〜5,000万円以下 10,000万円

上記の『軽減税率』の費用がかかります。2022年3月31日まではこの軽減税率が適用され、それ以降になるともう少し金額が高い『本則税率』が適用されます。
不動産業者が購入などの手配はしてくれますが、貼り忘れなどがないよう注意しましょう。

 

登記費用

売買時に必要となるのは『所有権移転登記』と『抵当権抹消登記』です。 所有権移転登記に関しては不動産の買主が負担するため、売主が支払うのは 抵当権抹消登記費用となります。

金融機関から融資を受けた時、不動産を担保にして設定された抵当権を不動産登記簿から抹消することを抵当権抹消登記といいます。司法書士に依頼する、もしくは自身で書類を作成し、法務局で手続きをするという方法があります。

登録免許税…1つの建物につき1,000円
司法書士への報酬…2〜3万円

このくらいの金額が一般的です。

 

その他の費用

手数料以外にも、不動産売却時には様々な費用がかかるケースがあります。

・土地の面積や境界線を明確にするための測量費用
・ハウスクリーニング費用
・古い建物の解体費用

こういった費用がかかることを想定して、資金計画を立てておく必要があります。

ただ、不動産業者によってはこういった費用がかからないところもあります。D-LINEのお客様は、中古購入後にリフォーム・リノベーションをお考えの方ですので、売主様による、内装設備の改修は一切不要です。

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手数料を安くおさえる方法

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不動産売買において必要経費でもある手数料ですが、安くおさえるもいくつかあるのでご紹介します。

 

現況のまま高価買取してもらう

不動産を売る方法として、自分たちの住まいを探している一般の消費者への販売と、リノベーションなどの付加価値をつけて新たな買主に提供する不動産会社への販売とがあります。
不動産会社に買い取ってもらう場合、自分たちであらかじめリフォームなどをする必要がない上、仲介手数料も支払う必要がありません。急いで売却したい、まわりに知られることなく販売したい、あまりお部屋を見られたくない、など室内がどんな状況でも対応してもらえるため、条件が合えば買い取ってもらうのはひとつの手段です。

 

仲介手数料割引サービスのある会社を選ぶ

不動産業者にとって仲介手数料は業務報酬のすべてであり、仲介手数料のサービスをすることはまずありえません。しかしD-LINEでは、売買仲介業務以外でも利益を頂戴しているため、この仲介手数料をサービスすることができます。

例えば、今所有しているマンションを5,000万円で売却する場合、かかる手数料は
5,000万円×3%+6万円×消費税=1,716,000円
でとなります。手数料だけでかなりの額になりますが、一定の条件を満たせば0円にすることもできます。(事務手数料×消費税はかかります)事前にどのくらい手数料がかかるのかを把握できて、さらにサービスできる不動産会社なら安心して依頼することができます。

仲介料のサービスについてはこちら

 

 

 

これから不動産売買を進めるなら…

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不動産売却時には、仲介手数料や印紙代、登記費用など様々な費用がかかります。特に費用の多くを閉める『仲介手数料』は、上限などの内容を知らなければ不当な金額を請求されてしまう可能性もあります。知らなかったから…と多額の費用を支払ってしまわないよう、詳細については自分たちでしっかりと把握しておきましょう。

 

建築会社からスタートしているD-LINEだからこそ、不動産仲介とリノベーションを高品質に、ワンストップでご提供することが可能です。不動産とリノベーション、両方の知識と業務ができる専門スタッフが、お客様のお手伝いをさせていただきます。
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