不動産売買契約の気になる手付金|種類と支払い・精算方法
不動産の『手付金』。売買契約をしようとしている人は、聞いたことのある言葉なのではないでしょうか。しかし、いくら支払う必要があるのか、いつ支払えばいいのか、などわからないことも多いもの。そこで今回は、不動産売買契約時に必要な手付金について、種類や支払う費用などの基礎知識をまとめました。
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不動産売買契約時の手付金とは
手付金とは、マンションや戸建て、土地などの売買契約をする際、買主が売主に支払うお金のことをいいます。
・売買契約を結んだ際、相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認める
・相手方に債務不履行があった場合、損害賠償もしくは違約金として家主から売主に支払う
このような理由で支払いを行います。
不動産売買契約時に、『残代金支払い時に手付金は売買代金の一部に充当される』などと定められることが一般的です。
手付金の種類
手付金は、大きく3つの種類に分けることができます。支払う手付金にどの意味合いを持たせるのかについては、当事者同士の合意によって決めることができます。
解約手付
解約手付は、手付金を放棄することで、相手方が代金の一部として内金を支払ったり登記の準備や引っ越しを始めたりするまでは、一旦集結した契約でも任意で契約を放棄することができるというものです。
この手付に関しては、民法第557条第1項で定められています。
証約手付
証約手付は、買主が支払った手付金に、不動産の売買契約成立を証明する機能をもたせる意味合いがあるものです。
違約手付
違約手付は、将来的に当事者に何か違反があった際、手付金の没収もしくは倍額を償還するというものです。
手付金と頭金の違い
不動産売買契約時に支払うお金として、頭金があります。どちらも購入にあたって支払う費用ですが、手付金は売買契約を成立させるために支払うため、『証拠金』のような意味合いがあります。
一方の頭金は、物件購入価格の10〜20%が一般的とされており、住宅価格から住宅ローン借入額を引いたもの。頭金を減らし借入を増やす、頭金を増やしてローン返済を楽にする、など家計に合わせて設定できるため、手付金とは意味合いが異なります。
手付金と違約金の違い
手付金は、相手方が契約の履行に着手するまでは解約することができます。これは契約違反や違約ということにはなりません。
一方の違約金は、何か契約違反があった場合や、履行着手後に解約する場合などが当てはまり、手付金とは法的に異なります。手付金は一般的に売買契約をする物件の物件価格の5〜10%程度とされていますが、違約金は手付金の20%や手付金相当額など金額が異なります。
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手付金を支払うタイミングと費用
手付金はいつ、いくら支払う必要があるのかをみてみましょう。
手付金を支払うタイミング
不動産の販売形態は、『分譲物件』と『仲介物件』とに分かれています。分譲物件は、主に新築マンションなどの販売形態で、売主の不動産会社から直接購入する形態です。一方の仲介物件は、中古物件や販売個数の少ない新築物件が、売主から依頼された不動産会社を通して購入する形態です。
今回は、仲介物件契約時に手付金を支払うタイミングをご説明します。
① 予算を決め、希望物件を洗い出す
② 不動産会社を探す
③ 物件を探す
④ 不動産売買契約を正式に依頼する
⑤ 購入の申し込みをする
⑥ 重要事項の説明を受け不動産売買契約を結ぶ
不動産の購入は上記の流れで行いますが、最後の不動産売買契約を結ぶ時に手付金は支払います。
手付金にかかる費用
手付金の額はいくらと決められているわけではなく、不動産会社が独自に決めています。
・物件価格の5〜10%程度
・50万円、100万円、など一律
といったように差があるため、詳細はあらかじめ利用しようとしている不動産会社に問い合わせてみましょう。
手付金は現金もしくは振り込みで支払うため、相当額の現金を準備しておく必要があります。手付金を支払い物件の引き渡しを終えるタイミングで、住宅ローンで残金を決済していきます。
手付金を解約する場合に支払う費用
契約の履行に相手型が着手するまでは、支払った手付金で契約を解除することができます。
買主の都合で解約する場合
売買契約を結ぶ金額の5〜10%程度を手付金として支払うため、買主の都合で解約をする場合は、その手付金を放棄することで成立させることができます。
ただし、『住宅ローン特約』のついた契約をしていた場合、手付金を支払った後でも、解除期間内であれば手付金は解約することができます。
例えば、手付金を支払ったものの住宅ローンの審査に通らなかった…といった場合。住宅ローンの審査は、手付金を支払った後で本審査が行われます。この本審査で通らなかった場合、他の審査を受けるか諦めるかといった手段をとる必要がありますが、やむをえず解約になることも少なくありません。そのような場合、買主の都合による解約でも手付金を全額返還してもらうことができます。
売主の都合で契約を解除する場合
売主の都合で解約する場合、受け取っていた手付金と同額を上乗せして支払うことで、解約に至ります。
例えば100万円を手付金で買主が支払っていた場合、支払われるのは200万円になります。
いざというときに頼れる『一般補償制度』
不動産売買契約をした後もし、不動産業者が倒産などした場合は手付金が戻ってくることはありません。もちろん、物件も手に入れることができません。
このような事態に対応できるよう、宅地建物取引業法では売主側に手付金の保全措置を義務付けています。ただ、手付金が一定額を越えなければ、この保全措置は義務ではなくなってしまいます。手付金の額によって補償額に差が出ないよう、不動産保証協会では『一般保証制度』を設けています。この制度は、不動産保証協会の会員が保全義務のない手付金を受領した場合、取引が無事に終了するまで協会が返金を保証するものです。
・手付金
・申込金などの前払い金
・売買契約がローン解除となった場合の仲介手数料
などが返還の対象となります。
不動産売買契約を検討している業者が、不動産保証協会に入っているのかも、あらかじめ確認しておきましょう。
公益社団法人 不動産保証協会
https://www.fudousanhosho.or.jp/admission/generalsecurity/generalsystem/
不動産売買契約前に確認を!
手付金は、売り手と買い手が安心して取引を続けられるよう定められています。支払う手付金額やそのほか決められていることなど、わからないことは不動産業者にしっかりと確認した上で取引をしましょう。
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