取引の際は要注意です、保留地!
◆D-LINE不動産 不動産豆知識2021年 『江東区・墨田区・中央区・港区
今回は、区画整理事業地内の「保留地」について整理してみました。
そもそも区画整理事業とは?
区画整理事業とは、「区画整理法」という法律に則って行われる、土地の区画形質の変更等の事業を指します。
具体的には、不整形な土地や入り組んだ道路になっている土地を綺麗に分割し直し、まっすぐな道路を通して整備された街並みに変更する事業などになります。
土地の利用価値も上昇しますので土地の価格自体も上昇することが一般的です。
整理事業で発生する「保留地」とは?
区画整理事業が行われるともともとそこに土地を所有していた方には、そこで新たに整地された土地を取得することになります。
これが「換地」です。
換地については面積が増えることもありますし、減ることもあります。
そして、この換地として元の所有者へあてがわれる土地以外で区画整理事業者の手元に残る土地が出てくることがあります。
この土地を「保留地」といいます。
保留地については、換地処分が完了したときに初めて発生する土地になるのです。
保留地を購入する際に注意すること
保留地については、前述のとおり区画整理事業者が保有している土地ですので一般の売買とは取引の形式が異なります。
一番注意しなければならない点は換地処分が完了するまでは、登記が存在しない、ということです。
通常の売買であれば、土地の購入と同時に土地の登記を購入者の名義に書き換えますが、保留地の場合はまだ登記が存在していません。
そのため、購入してもすぐに自分の名義にすることができないのです。
ここで問題になるのが、住宅ローンなどの融資を受けるケースです。
住宅ローンなどの融資を受けた場合には、金融機関は土地に対して「抵当権」を設定することを求めます。
ところが土地登記簿がないため、「抵当権設定」の登記もすることができないのです。
こうした手続きの特殊性もあるため保留地購入には、利用できる住宅ローンが限定されるなどのデメリットがあります。
保留地については、新たに区画整理されきれいな街並みなり価格自体も相場より割安といったメリットもありますが、上記のようなデメリットも発生しますので購入に関しては注意が必要です。
もしご興味のある土地が保留地であった場合には、保留地の取り扱いに精通した不動産業者へご相談ください。