とても重要です、登記を最新の状況に合わせておくこと!

◆D-LINE不動産 不動産豆知識2021年 『江東区・墨田区・中央区・港区

土地の登記記載内容に変更が生じた場合には、きちんと変更しておく必要があります。

確かに登記記載事項と実態が異なっていたとしても例えば固定資産税をきちんと納めていれば特段、問題は生じない様に思えます。

しかし金融機関の審査の際や相続の際には、登記記載事項が実態と異なっていると色々と問題が生じます。

実際に、登記記載事項と実態が異なると審査を進めることができないという自体が生じます。

そして相続登記は時間がかかります。被相続人が亡くなられた際だと相続人が集まっておりますので話し合いや書類集め等、比較的スムーズにことが進められます。

しかし長期間放置しておくと、相続人のうちの何人かが亡くなられているとその相続人を相続した人に対して書類の提出を求めたり、手続きを進めることとなります。しかもその時点で親戚付き合いがなくなっていたりすると話がかなり混み合ってきて、手続きが全く進まなくなります。このような状況になりますと簡単に考えて、手続きが完了するまで半年から1年でスメがかなり良い方だと認識下さい。

そうしているうちに住宅ローンは、金利が変わりますし、何よりも売り手はそんなに待ってくれません。

時期を逃さず手続きを進められるためにも、登記を最新の状態にしておくことは大切です。

こうした登記には法律上は変更期限が設けられていますが、実際には放置されているケースがほとんどです。

手続き的には難しいものではありませんので、変更があり次第、登記もしておくのが良いでしょう。

ではなぜ登記記載事項に変更が生じたのに登記を変更しないのでしょうか?

多くの理由は陶器に関するお金をケチっているに過ぎません。

目先の手数料をけちりその結果、いざというときに大きなチャンスを逃す。

馬鹿げたお話に見えるかもしれませんが実際には、こういったケースは散見されます。

住宅購入は人生の中でとても大きな買い物です。こういった陶器のことも含めまして慎重に検討下さい。