重要です! 住宅に関する税金について!

◆D-LINE不動産 不動産豆知識2021年 『江東区・墨田区・中央区・港区』

不動産を保有している場合、「固定資産税」という税金が発生します。

固定資産税は、その不動産の価格に対し「1.4%」という税率で課税される財産税です。

そして、この不動産の価格「固定資産評価額」は、3年ごとに見直されます。

今年は評価替えの年にあたるため、固定資産評価額が見直されることになります。

固定資産税は据え置きに

近年の地価上昇に比例して土地の固定資産評価額も上昇することが見込まれていますが、ウィズ・コロナの時代における経済再生を停滞させないため、固定資産税については据え置かれることが令和3年度の税制大綱では発表されています。

固定資産評価額が上昇しても、実際の税額については据え置きとして、不動産所有者の負担を軽減しよう、という政策です。

固定資産税以外の税金については要注意

固定資産税が据え置きになったとしても、固定資産評価と連動して上昇する税金もあります。

その1つが、不動産購入時にかかる「登録免許税」という税金です。

登録免許税は、登記を申請する際に法務局へ支払う手数料のようなものです。

こちらに関しては、特に税額上昇に対する救済措置は図られていません。

その他にも固定資産評価額を基準としたものに「不動産取得税」もあります。

こちらも登録免許税同様に軽減措置は設けられていません。

住宅を新たに購入する資金力のある方に対しての補助は不要、という判断になるのでしょうか。

相続税についても注意が必要

固定資産評価額と同じように「路線価」についても上昇が見込まれます。

この路線価格は、土地取引の金額の他に「相続税」の計算の元となる数字です。

路線価格が上がれば相続が発生した際の相続税の金額も上昇することになります。

不動産にまつわる税金はいくつかの種類がありますが当然その金額が上昇すれば、関連する費用に反映されることになります。

不動産の購入は大きな金額が動く取引になりますので、売買価格と併せて諸経費も含めた綿密な資金計画が大切です。

物件購入を検討される場合には、まずはお気軽にご相談ください。

住宅購入は人生の中でとても大きな買い物です。十分にご検討下さい。