住宅に関してとても多い案件です、越境トラブル!!

◆D-LINE不動産 不動産豆知識2020年 『江東区・墨田区・中央区・港区

隣地境界とのトラブルの1つに「越境」問題があります。

越境とは、塀や庇、雨樋などが、自分の敷地を超えて、隣地の敷地にはみ出している状態です。

原則としては、越境が発生してしまっている場合には、所有者は隣地の方に越境を解消するよう求めることができます。

庇を引っ込めてもらったり、雨樋の位置を変えてもらったり等の請求をすることになります。

また塀に関しては、まずは塀自体が誰の所有物であるかを確認することが必要です。

そもそも境界の真上に、隣地の方との共有で塀を建築しているケースもあります。

こうした場合には、協定書、合意書、覚書といった名称の書類で所有者とその取扱いに関しての確認書類が残っているかが重要になります。

妨害排除請求と時効取得

越境物について、解消するよう求めることができるとご説明しましたが、これを「所有権に基づく妨害排除請求」と呼びます。

民法で認められた所有権に基づく権利です。

ただ、単純にこの請求だけが認められるという訳ではありません。

請求を受けた相手方にも認められている権利があります。

それが「時効取得の主張」です。

たとえ越境している状態であっても、善意で、平穏かつ公然に塀を10年間所有し続けていた場合には、塀の建っている土地自体を取得できてしまうという制度です。

長時間続いている状況を鑑みて、法的にもその根拠を与えよう、という制度です。

トラブルの種を見極める

こうした越境に関するトラブルの種を防ぐ方法は、現地での確認しかありません。

お住いの購入の現地確認の際には、建物にばかり目が行きがちですが、土地に関するこうした状況もしっかりチェックするようにしましょう。

まずは境界の杭やポイントがしっかり確認できるのか、境界上に越境物はないのか、公図や測量図などの書類と現地の状況を照らし合わせて確認しましょう。

怪しい塀などがある場合には、協定書・合意書などの書類が残されているのか、隣地との間で何か話し合いがあった経緯はあるのか、などのヒアリングが必要になります。

こうした確認は、ご自身だけでは確認しきれないと思いますので、仲介業者の協力が不可欠です。