建物表示変更登記について!!

◆D-LINE不動産 不動産豆知識2020年 『江東区・墨田区・中央区・港区』

表示変更登記についてご存知でしょうか?

不動産を購入した場合に投機を備えることは必須条件となります。登記を備えなくても係る不動産を所有することはできますが、もし知恵のある悪意を持った第三者が現れた場合に係る第三者に対して「自らの所有権を主張するための証拠」として必要となるのが投機となります。

法律用語では対抗要件と言います。

そしてその登記の表示内容と実際とが異なった場合には、係る登記の表示内容を変更することとなります。これが表示変更登記です。

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◆一部未登記

これは、増築などをして、その面積が増えたことを登記していない、という状態を指します。

法律上は、建物の面積が増減した場合には、すぐに登記の面積も変更することが義務付けられています。

ところが、登記の変更をチェックする機関などがないため、たいてい登記されずに放置されてしまうのです。

◆地目:山林

地目とは、登記簿に記載された土地の種類を意味します。

建物が建築された土地は、「宅地」とされます。

ところが、建物建築以前に「山林」だった土地に建物を建てた後、登記の地目を変更せずに放置されることがあります。

こちらに関してもその変更がされていないことを誰にも指摘されないまま数十年が経過してしまっている、ということもあります。

そして問題になるのは、この土地や建物を購入する際に融資を利用するケースです。

金融機関から住宅ローンなどの融資を受ける場合には、土地や建物の現況と登記簿の記載が一致していることが条件とされます。

言い換えますと、一致していないといわゆる対抗要件としての機能を果たさないということになります。

そのため、取引をする段階になって慌てて表示変更登記をすることになるのです。

地目を「山林」から「宅地」に変更することに関しては、あまり大きな問題はありません。

一方で、建物の面積を変更する場合には、改めて図面を作成して増加した面積を計算したり、当時の工事会社との契約書が必要になったりと、色々と面倒なことが発生します。

また、工事から時間が経っていると、必要な書類を紛失しており手続きが進まないなどのケースもあります。

こいういった時代です。だからこそ自らの権利をきちんと主張できる様に対抗要件を常に実際と一致させる様、意識下さい。

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