中古マンションを購入する 初期費用とは~手付金~【D-LINE不動産】
住宅の購入には、多額の費用が発生します。
それは新築の住宅や中古の住宅、それぞれのマンションでも違いはありません。
新築一軒家であれば建築費用やその他の諸経費、中古物件などでは物件の購入費用に初期費用など、さまざまな項目になります。
新しい生活を円滑にスタートさせるためには、どんな費用が発生するのか知っておく必要があるのです。
今回は中古マンションを購入する際にかかる初期費用や諸経費。
その中でも「手付金」にクローズアップしてみましょう。
特に中古物件の場合、この手付金のことを知っているか否かで、大きく変化する場合もあるのです。
これから購入を考えている方に、ぜひ知っておいて欲しい知識です。
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中古マンション購入にかかる初期費用とは
まずは中古マンションを購入する際に、どんな初期費用が発生するのか、解説していきましょう。
中古マンションなどの物件を購入する場合、契約時にかかる初期費用の他にも、時期に応じた費用が発生します。
それは、引き渡し・融資実行時の諸経費、物件を取得した後の諸経費など、大きく分けて3段階に分かれます。
どの時期のどんな諸経費が発生するのか、確認していきましょう。
<契約時の初期費用>
仲介手数料
売買契約印紙税
適合証明手数料
契約時には主に、契約するために必要な初期費用が発生します。
中古マンションを購入するための、前準備という形と捉えると分かりやすいでしょう。
<引き渡し・融資実行時の諸経費>
住宅ローン契約印紙税
融資事務手数料
ローン保証料
団体信用生命保険料
火災保険料
登録免許税
司法書士報酬
引き渡し・融資実行時には主に、住宅購入を現実にするための諸経費となります。
そして中古マンションを購入して、スムーズに新たな生活が始められるための準備と捉えると理解しやすいでしょう。
<取得後の諸経費>
不動産取得税
固定資産税(毎年)
修繕積立金(毎月)
管理費(毎月)
取得後の諸経費は、不動産を取得したことにより発生する諸経費になります。
賃貸物件ではかからなかった固定資産税など、新たな諸経費が発生することを覚えておきましょう。
購入時に必要?手付金とは
諸経費には加えられていませんが、購入の形によっては「手付金」が必要な場合もあります。
手付金とは下のように売買契約条項にも定められています。
(手付)
第3条 買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記の金額を支払う。 手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当する 参照:全国宅地建物取引業協会連合会(土地売買契約条項から抜粋) |
このように物件購入の際に認められている行為になります。
特に中古マンションなどの場合、人気の高い物件であったり、駅から利便性もよく間取りも良いなど、条件の良い物件が販売されることも多くあります。
自分から見ても魅力的な物件は、「ぜひ購入したい」と他の人が考えることも多いのが現状です。
他の買い主より先にいい物件を押さえるためには、その物件を購入したいという「意思表示」が必要です。
その時に発生するのが、手付金です。
その物件の購入意思とともに、契約を結び、契約日に手付金を支払います。
中古マンションなどの中古物件を購入する場合、売買契約を結び、住宅ローン審査を通過し、引き渡しするなどの流れが一般的です。
新築住宅よりも期間は短いサイクルですが、売買契約から引き渡しまでは約1~2ヶ月は必要となります。
自分たちの気に入った中古マンションを購入する手段として、使われます。
一般的に手付金は、現金で支払うことが原則となります。
いざという時に困らないよう、購入費用の他にも余裕を持っておくことが大切です。
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手付金の知っておきたいポイント
手付金は自分たちの望む物件を購入するために、役立ってくれる方法のひとつです。
しかしいくつか気をつけておきたいポイントがあります。
ここでは知っておきたいポイントをまとめておきましょう。
手付金は現金が原則!それはなぜ?
手付金の場合、契約日に手付金を支払う必要性があります。
そのため振り込みなどを使用した場合、手付金の支払うタイミングにタイムラグが発生してしまうためです。
いつでも現金支払いに対応できるよう、事前に用意しておく必要性があるのです。
物件の購入をやめたら、手付金は戻ってくるの?
売買契約後、売主が履行の着手をするまでに買い主の都合で解約することができます。
一方基本的に手付金は、物件の購入を自分の意思でやめた場合、戻ってこないのが一般的です。
一方中古マンションを順調に購入した場合、物件の購入代金の一部を先払いしていることになるので、最終的には購入代金に充当されます。
しかし以下の場合には戻ってくる場合もあります。そのケースを解説しておきましょう。
ローン特約(融資特約)が適用になる場合
中古マンションなどを購入する方の場合、多くの方が住宅ローンを活用する場合が多いです。
そのため購入の意思があり売買契約締結を行った場合でも、買い主が住宅ローンを組む際にローン借り入れができなかった場合になど、売買契約をペナルティ無しで解除できる条件(特約)になります。
不動産会社は買い主が住宅ローンで物件を購入する場合、ほぼこの融資特約を付けることになっています。
そういった特約がきちんと契約内容に含められているのかを、しっかりとチェックしておきましょう。
売主の都合で手付放棄した場合
買い主が突然購入しない場合、手付金は戻ってきません。
その反対として売主が突然、契約をやめたいと行ってきた場合、手付解除(解約手付)が行われます。
この手付解除(解約手付)が行われた場合、手付金が戻ってくるだけではなくそれに加え、先に支払った手付金と同額の現金を売主から支払われることになっています。
売主の契約違反が発覚した場合
もちろん契約違反の場合も手付金は戻ってきます。
契約違反の場合、手付解除(解約手付)よりも罰則が重くなります。
手付金の返還と合わせて合計売買金額の10〜20%が、支払われることになっています。
引渡し前の滅失・毀損などの場合
物件の契約を済ませ、手付金を支払った後に、自然災害などの被害が発生することも考えられます。
一般的に手付金を支払い残代金支払いまでの間に、自然災害などの不可抗力で不動産が引渡しできない場合、契約を解除できることになっています。
その場合支払った手付金は、全額戻されます。
このように戻ってこない手付金が、戻ってくるケースも実際にはあるのです。
気に入った物件を購入したいという気持ちは分かりますが、もしもの時どういうパターンがあるのかをしっかりと確認しておきましょう。
後悔しない物件購入をするためには、大切なポイントです。
お互いの信頼関係で成り立つ手付金システム
今回は、気に入った物件を購入するための方法である「手付金」を解説してきました。
手付金は他の諸経費とは違い、必ず発生するものではありません。
しかし東京などの需要の多い地域で、魅力的な物件を購入するためには、知っておきたい知識です。
正しく活用されればとても役立つシステムではありますが、自己責任では手付金は戻ってこないケースもあるのです。
お互いの信頼関係が、このシステムを有効的に利用できる状況になるのです。
住宅購入は人生の中でも、大きな出来事のひとつです。
しっかりと購入に対して理解し、後悔のない中古マンションの購入を目指しましょう。
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