空き地・空き家問題、国家としても重要な課題です!!
◆D-LINE不動産 不動産豆知識2020年 『江東区・墨田区・中央区・港区』◆
先日、「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」が開催されました。
同会議では、「所有者不明土地等対策の新たな基本方針と工程表が決定」されました。
所有者不明土地の問題としては、土地の管理がされず環境が悪化すること、地籍調査がストップしてしまうこと、隣接地のライフラインの設置等に支障が出ること、といったものが挙げられています。
こうした事態の引き金になるのが登記手続きの放置です。
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住所変更をした場合や相続が発生した場合でも現行の法律では登記手続きが義務化されていません。
当然こうした登記をする際には費用も手間もかかるため、必要にかられることがない限り多くの人は登記手続きを放置してしまうのです。
その結果、所有者不明の土地が生じてしまいます。
そこで今回発表された工程表では、「登記手続きの義務化」とその先の「不動産の放棄」に関する法整備についても触れられました。
本年中にもそれぞれの法案を提出することが工程表にも明記されています。
大きな転換点になるのは「不動産放棄」制度の確立かと思います。
現在でも、いわゆる「負動産」と呼ばれる所有しているだけで負債を生じてしまい、処分することもできない不動産というものがあります。
買い手もつかないエリアで固定資産税だけがかかる土地やまったく利用していないけれど管理費・修繕積立金だけがかかる売れない別荘など、処分に困る不動産の話は多く聞きます。
こういった不動産を放棄することができる制度を待ち望んでいる方も多いのではないでしょうか。
ただ国としても何でもかんでも放棄できるようにするわけにはいかないと思います。
滞納している固定資産税や管理費・修繕積立金については清算済みであることが条件になると思います。
まずは土地のみが放棄制度の対象となり、建物については制度の対象から除かれるかもしれません。
また境界や面積が不明な土地については、その明示を義務化するのか、隣地との紛争がない申出を要求するのか、などの検討が必要です。
もちろん、相続登記については完了させておくことが必須になるはずです。
他にも、放棄することで国や市区町村名義に変更するための手続き費用の問題もあります。
実際に不動産の放棄が制度化されて手続きがスタートしたとしても、誰もかれもが簡単に放棄できるとはいかないのではないでしょうか。
こうした行政による所有者不明土地解消への道筋の策定にも期待したいですがやはり考えなければいけないのは、不動産を購入する側の意識改革かと思います。
不動産を「終の棲家」と考え、「買って終わり」とするべきではありません。
弊社では、お住い購入の際の「出口戦略」というものに注視するようお伝えしています。
一番オーソドックスな出口は「売却」です。
仕事の都合や生活環境の変化などで住替えが必要になった場合にきちんと売却して次のステップに進めるのか。
相続した子供世代に負担をかけることがないのか。
不動産の出口についても思いを馳せていただければと思います。
こうした不動産の出口戦略についてはその他「賃貸」などもありますが、今後は「放棄できるか」といった見方も出てくるのかもしれません。
まだ法制度自体がどうなるかはわかりませんが不動産を所有している方、所有を検討されている方には注意していただきたい情報です。