インターネット広告の適正化に向けて!! おとり広告撲滅に向けて!!

◆D-LINE不動産 不動産豆知識2020年 『江東区・墨田区・中央区・港区』

先日、(公社)首都圏不動産公正取引協議会は、2019年度の「違反物件情報等」の件数を報告しました。
こちらは、SUUMOやathome、HOME’Sなどのポータルサイトの運営会社5社が共同で、違反物件情報等の情報を共有し、その結果を報告したものです。

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その結果報告によると、2019年度の違反物件情報等の件数は2,955件(前年比145件増加)でした。
全体としては増加となりましたが、そのうち「おとり広告」については1,857件(前年比355件減少)となりました。
「おとり広告」とは主に、実際には契約済みで現在は賃借人募集や買主募集をしていないのに広告を掲載し続けている、というものです。
集客力のある物件で問合せを増やし問合せをしてきた方に営業をかけるという不動産事業者の営業手法になります。
報告事例の中には、長いものでは2年以上契約済みの物件を広告していたという事例もありました。
おとり広告以外の違反物件情報等としては、「面積記載の相違」や「駅距離表記の相違」、「記載すべき費用の不掲載」などがありました。
また違反物件情報等が最も多かった物件所在地は、1位大阪683件、2位兵庫536件、3位東京487件となっています。
それぞれの運営会社では、違反物件情報等を確認した場合にはその広告を削除するなどの対応を取っているようです。
また審査部門の強化も進めているとのことですので、おとり広告が減っていくという方向で進んでいけばと思います。
こうした広告を掲載している会社の多くは「物件を売りたい事業者」です。
もちろんまっとうな販売活動を行っている事業者もいますが、「売りたい」側としてはなるべく物件のマイナス情報は公開したくないですし、物件を良く見せたいという心理が働くことは当然です。
買い手側としては有象無象の物件情報の中から買うべき物件をピックアップしなければなりません。
そこには、事業者と消費者という情報格差も存在します。
その工程は簡単な作業ではないと思います。
実際の物件の良し悪しについては、やはり人の手による判定が必要になるかと思います。
住宅は一生に一度の大きな買い物です。
後悔のない選択とするべく、信頼できる業者をお選びください。

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