フラット適合証明書について!

◆D-LINE不動産 不動産豆知識2020年 『江東区・墨田区・中央区・港区』◆

適合証明技術者のための住宅レーダーというお知らせがあります。フラット適合証明技術者向けの文書で、制度改正など適合証明技術者に必要な情報配信を行うものです。
今回の住宅レーダーで、適合証明技術者の違反事例が紹介されていました。
酷い内容だったのは、手すりを確認していないのに手すりありとしてフラット35Sの適合証明書を発行していた事例です。
※補足 フラット35S
フラット35Sは、一定の基準を満たす優良住宅について、フラット35の金利を一定期間引き下げる制度で、中古住宅の場合は、浴室・階段に手すりがあれば、5年間金利引き下げを受けることができます。(他にも基準はありますが、手すりの設置が現実的な解決策になるので、よく利用されます)
この事例では、他の物件の手すりの写真を使いまわすなど、かなり悪質な対応だったと言えます。
この適合証明技術者(建築士)が携わって、実際には手すりがなかった物件は140件もあるようで、発行した適合証明技術者(建築士)の責任で手すり設置工事が行われる予定で、設置できない場合は、金利引き下げ分の損害賠償請求となる様子です。
フラット35Sは国の予算による支援制度です。このような不正があると、当然ですが、是正が求められ、是正できない場合は返納が求められます。今回は適合証明技術者(建築士)に責任が求められましたが、利用者(消費者)に返納が求められるケースも考えられると思います。
似たような事例で、表立って問題にはなっていないものが耐震基準適合証明書でも起こり得ます。耐震診断を実施せずに、耐震基準適合証明書だけを発行するという不正行為です。
住宅ローン減税も国の予算を利用した支援制度なので、こういった不正が発覚すると、第一に発行した建築士に責任が求められますが、最悪の場合、住宅ローン減税分国庫に返納しなければならない(住宅取得者が建築士に損害賠償請求する)ケースも考えられます。
フラット35適合証明も耐震基準適合証明書も、必ず現地調査が伴います。安いからと言って現地調査を省略するような事業者に依頼してしまうと、思わぬ被害を被る可能性がありますので、国の制度を利用する場合は、ルール通り手続きを行っていただける事業者選びが何より大切だと思います。