相続の際は『遺留分』に要注意!!【D-LINE不動産】

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遺留分

不動産を所有している方が亡くなった場合、問題となる事例のひとつが「遺留分」です。
遺留分とは、法律で定められた相続人に残すべき相続分です。
例えば、相続人が配偶者と子供であればそれぞれ全財産の4分の1が遺留分となります。
子供が2人であれば、8分の1ずつが子供の遺留分となります。


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遺言書で「すべての財産は長男へ」と書いていたとしても、次男はその8分の1を遺留分として請求することができます。
母親を看護しながら同居をしてくれている長男に遺言で相続財産全部を渡そうとしても、遠方に住んでいて顔を出さない次男にも8分の1を請求する権利が残されているのです。

相続財産の8分の1にあたる現金や金融資産があれば良いですが、大抵の家庭では不動産が相続財産の大半を占めています。
そのため、長男に相続させようと思った自宅の8分の1を次男が請求する、といった事態が発生します。
遺留分問題を解消するひとつの手段は、相続開始前からの家族での話し合いと、相続人への配慮ある遺言書の作成です。

なぜ遺留分を超えた相続のさせ方をしたいのか。
その意向を生前から相続人へしっかりと伝え、また遺言書の「付言事項」においても言葉を尽くしていくことが大切です。

それ以外の方法として、家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分を放棄するという方法もあります。
相続人となる人が裁判所へ出向き、遺留分放棄の意味やその理由を理解しているか裁判所で尋問を受ける、という手続きです。

この生前の遺留分放棄については、「相当の理由」が必要とされています。
遺留分にあたる額の生活の援助をすでに受けている、事業資金として出資を受けた、といった理由が必要です。

相続が発生した際に相続争いになることが予想されるような場合には、遺留分を放棄させたい相続人を説得して、裁判所へ出向いてもらう必要があります。相続トラブルが想定される方への依頼になると思いますので、色々な調整が必要になるかと思います。

こういった遺留分への対応が完了できれば良いですが、対応できない場合には、不動産を売却したうえで、現金を分配するといった結末を迎えることになります。
この場合でも、売却できる不動産であれば、という前提付きです。
売却できないような立地、条件の不動産であった場合、売却もできず、相続手続きも進まず、いわゆる「空地・空き家」へと向かってしまいます。


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実際には、こういった不動産も多く存在してしまっています。
改めて、相続トラブルの種とならない不動産選びと、相続トラブルを避けるための手立てが重要です。