居住用財産を売った場合の特例 3000万円特別控除
文字どうり、この特別控除は、居住用不動産を譲渡した場合に、3000万円の特別控除が受けられるというもので、「譲渡益」から3000万円が控除されます。
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「長期保有」や「短期保有」に関係なく、控除されるというのもポイントです。
控除が受けられないケースは、他の「収用などの特別控除」や他の「買い換えなどの特例」を受ける場合や、特例を受ける為だけにご入居したと認められる場合等は適用がされません。
「お得な共有名義!!」
住宅とその敷地のそれぞれを、夫と妻との共有名義で登記し、夫婦で居住用に使用しているものであれば、
これをときには、夫と妻のそれぞれの持ち分について、3000万円の特別控除が受けられます。
「相続によって取得した居住用の空き家を取得した場合の特別控除の特例!!」
空き家の有効活用を促進するため、空き家発生の最大の要因である相続によって、取得した古い空き家の売却について、一定の要件のもと、居住用財産の3000万円の特別控除が適用されるというものです。
対象となる空き家とは・・・・・・・・
「昭和56年5月31日以前に建築された住宅」
を、売却の際には、
「新耐震基準に耐震リフォームをする必要がある」
という一見ハードルが高い要件となっていますが、大きなポイントとして、
建物を取り壊して更地で売却をする場合にも適用が可能!!
という点です。
空き家をご相続後の、、、「賃貸」「売却」??とお悩みの間に実は「適正な管理」も求められます。
空き家の管理については!!以下特集ページをご覧ください。
https://d-line.tokyo/akiya-support/