中古物件でも大丈夫?住宅ローン控除とは
住宅を購入する際、少しでも費用を抑えたいと考えることは皆さんが感じることと思います。一方では、自分たちの念願だったマイホームだから妥協したくないと感じる心も。
住宅購入の直接の削減とはいきませんが、住宅ローンを使用した場合「住宅ローン控除」という制度があります。住宅の所有を考えたことのある方なら、一度は耳にしたこともあるのではないでしょうか。実はこの住宅ローンの控除の場合、新築だけと思っている方も多くいらっしゃるのではないかと思います。中古物件の場合で一定の要件を満たせば適用する場合もあるのです。
住宅ローン控除とはいったい何?中古物件での一定の要件を満たせばとは?など、今回はしっかりと解説していきます。中古物件の場合、知らずに購入して実は住宅ローン控除が受けられなかったという場合もあるのです。中古物件を検討している人なら、知っておきたい情報のひとつが、この住宅ローン控除です。
Recommendおすすめ物件
~table of contents~
住宅ローン控除とは
まずは住宅ローン控除の本題に入る前に、という制度がどのようなものなのか、解説していきましょう。
一般的に住宅ローン控除は、住宅借入金等特別控除のことを指しています。また同じようなフレーズに「住宅ローン減税」というものも耳にしたことがあるかも知れませんが、現在は同じような意味合いで使用されています。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは
住宅を建てるために住宅ローンを利用している人に行っている制度です。住宅ローン控除を受けるためには、一定の条件を満たしていることが必要です。条件を満たすことにより対象者は、所得税の一部を還付してもらえます。実際にマイホームの建築などで住宅ローンを利用している人の多くがこの制度を利用しています。
住宅ローン控除とは、年末時点での住宅ローンの残りの残高によって変わってきます。この残高の1%分について、所得税の還付を受けることができます。その還付期間の規定は、現在最長10年間となっています。
還付を受けるためには、住宅ローンを利用してマイホームを購入することが原則です。その他には、税務署に対して確定申告を行う必要性があります。一般的な提出書類は、住宅票の写し、住宅ローン年末残高証明書、登記事項証明書、請負契約書、源泉徴収票などが必要となります。そしてサラリーマンの方の場合、初回以降は住宅ローン年末残高証明書を提出する方法で申告が可能な場合も多いです。
中古でも住宅ローン控除は受けられるのか
新築の物件の場合、住宅ローン控除を実際に行ってる人も身近にいるのではないでしょうか。中古物件の場合は一体どうなのでしょうか。近年の中古物件は、流通量も増え、それに伴って需要も増えています。そしてリフォームやリノベーション済み中古物件など、選択の幅も増えました。さまざまな建物で耐震補強なども積極的に行われ、中古物件のイメージは過去とは違った視点で捉えられています。
結論から言うと、中古物件でも住宅ローンの控除は受けることができます。しかし新築の物件よりも控除のための要件や、新築物件とは違う注意点も存在します。ここでは住宅ローン控除を見逃さない!注意するポイントをまとめます。
新築住宅と中古住宅の共通条件
新築・中古物件であろうとも、住宅ローン減税を受けるためにはいくつかの条件をクリアすることが必須です。住宅ローン控除を受けるための共通条件(新築・中古)は以下の通りになります。
〇 自分が居住する住宅であること
〇 床面積が50平方メートル以上であること
〇 新築または中古住宅取得の日から6カ月以内に居住し、その年の12月31日まで継続して居住していること
〇 借入期間が10年以上の住宅ローンであること
〇 年収が3,000万円以下であること
中古物件の場合、下の条件のうち2つをクリアすることが必要となります。
〇 築年数が以下の規定の年数以内であること
・ 鉄筋コンクリートなどで建てられた「耐火建築物」の場合:築25年以内であること
・ 木造などで建てられた「耐火建築物以外」の場合:築20年以内であること
〇 耐震レベルが以下の基準をクリアしていること
・ 耐震基準適合証明書を取得する
・ 住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得する
・ 既存住宅売買瑕疵保険に加入する
となります。
Recommendおすすめ物件
住宅ローン減税の計算式は
住宅ローン控除とは、年末時点の住宅ローン残高の1%が所得税から控除される制度と説明してきました。だからとは言えその対象となる住宅ローン残高にも上限が設定されています。購入した年により控除される最大額も変化します。詳しくは下の国税庁のホームページに記載されています。
No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
住宅ローン控除額の計算方式
住宅ローン控除額は、年末の時点で住宅ローン残高に1%をかけることで簡単に計算することが可能です。
(住宅ローン控除額)=(12月31日時点でのローン残高)×1%
※ただし住宅ローン控除の限度額は40万円が限度額になっています。1%と言うと、ローン残高が2,000万円の場合20万円になります。その金額が所得税に還付されるのは、積み重なることで大きな金額になってきます。
住宅ローン控除のポイントをまとめます
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるためには、しっかりと控除条件に入っているのかを確認すること。そして初年度は、確定申告を忘れずに行うことが大切です。特に確定申告は期間が決まっており、住宅ローン控除以外の方も多く税務署に行く時期になりますので、余裕をもって行動することが必要です。必要書類も複数ありますので、不備がないかしっかりと事前にチェックしておきましょう。
中古物件を購入する上で、建物が建って何年経過しているのか、そして建物の強度はどのくらい必要なのかを把握するにも大切な部分です。住宅ローン控除の条件もありますが、自分たちがこれから住み続けるマイホームの状態をしっかりと確認することは必要です。
また不動産の絡む事柄はどうしても複雑な部分も多く、理解がしきれない場合も多くあります。分からないこと、不安なことなどはそのままにせず、物件を取り扱う会社のスタッフに質問しましょう。しっかりと説明してくれます。わかりやすく説明してくれるのか、自分たちのパートナーにふさわしいのかなど、その対応もパートナーとしてどうなのか判断できるチャンスです。
お客様のために不動産会社のスタッフがいるのです。どんなことに悩み、不安を感じているのか。どんなことが気にかかってるのかなど、ぜひ相談してみてください。住宅のプロ、物件のプロだからこそアドバイスできること。長年住宅と向き合ってきたからこそ、培ってきたきた経験やノウハウがあるのです。
「不動産を買う人の利益」を大切にしています
当社ou2(オーツー)株式会社は、木造注文住宅(クレバリーホームfor Tokyo)、リフォーム(アールツーホーム)、3-8階建て鉄骨住宅(M-LINE)、不動産・リノベーション(D-LINE)など総合住宅サービスを提供している会社です。そして中古物件などを取り扱うD-LINE(不動産・リノベーション)では、「買う人の利益」を優先することを第一に「買主様に寄り添って仲介をするバイヤーズエージェント」を目指しています。
「買う人の利益」に対するこだわりのポイント
POINT 01
下がりにくい物件を
ご提案いたします。
POINT 02
得になるメリット情報を
しっかりお伝えします。
◎リフォームローン、住宅ローンの選び方
◎民間、地方自治体、国の補助金制度
◎リノベーションの必要性とその費用
POINT 03
ネガティブ情報も
しっかりお伝えします。
築年数、リノベーション向き不向、
耐震、液状化、浸水リスク、
維持管理にかかる費用など
POINT 04
ご購入+リノベーションを
ワンストップでご提案
リノベーションのご希望のお客様には
ワンストップでご提案ができます。
購入物件の状況により、必要であればリノベーションのお手伝い
建築会社からスタートした私たちだからできる「不動産仲介とリノベーションを高品質に、ワンストップでご提供する」ことが可能です。不動産とリノベーション、両方の知識と業務ができる専門スタッフがお客様のお手伝いをいたします。
住宅のお悩み・疑問・お困りごとなど、お気軽にお声がけください。