消費税UPに関する豆知識~住宅の賃料
不動産の豆知識!!今回は、消費税に関する話題で「住宅以外の賃料に関わる消費税」の取り扱いについてお知らせいたします。
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「不動産の賃料には消費税はかかる??」
正解は、「住宅の賃料は非課税、住宅以外の賃料は課税」です。
店舗や事務所の賃貸借契約において、2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結し、2019年10月1日前から資産の貸し付けを開始し、10月1日以降も引き続き貸し付けている場合、経過措置として、当初契約の期間中、以下の❶及び❷、または❶及び❸の要件に該当するときは、8%の消費税が適用されます。(2019年4月1日以降に賃料の変更が行われた場合、経過措置は適用外です。)
❶貸付期間および対価の額が定められていること。
❷事業者が事情の変更その他の理由により、賃料の変更を求める事でできる旨の定めのないこと。
❸契約期間中に当事者の一方または双方が、いつでも解約を求めることのできる旨の定めがないこと、ならびに貸している不動産などの購入費用合計の90%以上を賃料で受けとる旨の定めがあること。
ただし、当初の契約に引き続いて自動継続の取り決めがあった場合、自動継続後の貸し付けは、10%の税率が適用されます。
また、2019年4月1日以降の契約において、9月分の賃料を10月に受領する場合は8%が適用され、10月分の賃料を9月に受領する場合は10%が適用されます。