土地購入の際は前面道路が重要!?
◆D-LINE不動産 不動産豆知識2019 『江東区・墨田区・中央区・港区』◆
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新規に建物を建築しようとした場合、前面道路が狭い道路ですと、そのままでは建築確認が下りません。
建築基準法上は、敷地が幅4mの道路と接している必要があります。
敷地の前面が「狭隘(きょうあい)道路」と呼ばれる4m未満の道路の場合には、セットバックといって、敷地の一部を道路として提供しなければなりません。
建築確認を取得する際に、市区町村の建築指導課の方と協議を行い、道路の中心線がどこで、宅地のどれくらいを道路として提供しなければならないかを協議して定めることになります。
購入した土地から、この道路提供(セットバック)部分を除外した敷地が、建物を建てられる敷地面積の基準となる「有効宅地面積」となります。
こちらの有効宅地面積に対して、指定された建ぺい率・容積率を乗じて、建築できる建物の面積を算定します。
単純に、販売中の土地面積だけを基準としてしまうと、実際に建てたい広さの建物が建たない、といったトラブルが生じてしまうこともあります。
セットバックした部分を道路として使用するためにアスファルトで舗装をしたり、側溝を整備する費用などについても、各市区町村によっては補助がある場合もありますが、すべて自費となってしまうケースもあります。
販売チラシに「セットバック」や「有効宅地」といった文言がある場合には注意が必要です。