迫る消費税導入ー増税でどのくらい変化するのかー

2014年4月に5%から8%へと引き上げられた消費税。消費税10%への壁も、予定ではもうすぐそこまで迫ってきています。いろいろな税金の種類のある中、消費税は収入の増減に関わらずかかってくる税金です。購入金額に応じて今度は10%(例外で8%のまま)の税金が課税されます。新築の物件にしようか悩んでいる。またはこれから中古物件を購入しようと考えているなど、さまざまでしょう。新築または中古などどちらにおいても、これから購入を考えている方には、この2%は大きく感じられます。実際中古物件を購入しようとした場合、どのような変化があるのでしょうか。今回は消費税増税を前に、解説していきましょう。

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消費税のメカニズムを把握しましょう

 

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消費税が年を追うごとに、5%から8%に引き上げられ、今度は10%が目の前に迫ってきています。大きな買い物の場合、日常の買い物をした時よりこの引き上げ率を実感するのではないでしょうか。特にマイホームなど一生のうちで一番大きな買い物と言っても過言ではありません。その場合、やはり出費は1円でも抑えたいのが本音でしょう。10%が目の前に迫ってきている今、「今のうちに購入を」と急ぐ方も少なくはありません。ですが中古物件を考えている人の中では、「中古住宅には消費税がかからない」という話を耳にしたこともあるのではないでしょうか。確かにほとんどの中古物件(住宅)には、消費税がかからないようになっています。ですがその中でも実際には消費税がかかってしまうケースもあるのです。どのような場合に消費税が課税されるのか。まずは消費税のメカニズムを解説していきましょう。

<中古物件での消費税とは>

消費税は、事業者などから提供される商品やサービスに対して課税されています。ですからもし購入したい中古物件が個人が売主となる場合、消費税がかかりません。ですから中古物件の多くは個人所有の物を手放すものが多いのが実状です。事業者から提供されるに該当しないので、その場合に限ってはその売買金額に対しては消費税がかからないのです。同じ家の購入でも「新築住宅の購入」や「家の新築」などには、消費税が課税されます。

<課税・非課税の一例を見てみよう>

事業者などから提供される商品やサービスに対して課税される消費税ですが、どのようなものに課税されるのか、一例を見てみましょう。

例えば物やサービスなどを購入した場合、一般的に消費税は課税されます。住宅の価格の場合、新築マンションや一戸建ての「建物分の価格」に対しては課税されますが、住宅価格の中でも土地代に関する金額に関しては、非課税となっています。そして先ほども記載したように、個人が売り主の中古物件(住宅)には消費税はかかりません。中古物件には消費税はかからないものの、中には諸費用などで消費税が課税されるものもあります。(仲介手数料、ローン借入費用の一部、登記費用のうち司法書士報酬など。)新築でも中古でも、個人にとっては大きな買い物になるには変わりませんが、消費税の部分を考えても、中古物件だからこそのメリットが存在します。

 

中古物件にかかる消費税とは

 

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新築の物件と違い中古物件には確かに消費税のかからない物件が存在します。とはいえ、すべてに消費税がかからないのではありません。中古物件で注意したい部分は、「取引態様」です。取引態様とは、不動産取引を行う際の業者の立場を表しています。物件の情報などの部分に「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」など記入されているものを見たことがある経験はありませんか。今回の場合、その4つの立場によって消費税も変化してきます。(※「貸主」は賃貸物件に関する立場となります。)なので、中古物件での売買の場合は、取引態様が「売主」「代理」「媒介(仲介)」のいずれかになるということです。ですが売主となっていても、すべてが個人という物件ばかりではありません。ですから不動産を取り扱っているポータルサイトなどの場合、掲載している会社が売主になる場合がほとんどです。不動産は奥が深く、金額も大きなものが多いです。公開する前に不明な点はしっかりと専門家へ相談することが、中古物件を安全に購入する近道となります。

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中古住宅でも控除は受けられる

 

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住宅の購入の場合、中古物件でも住宅ローンを組んで購入する方も多いでしょう。住宅ローン控除は住宅を購入した場合、ぜひとも利用したい制度になりますが、控除を受けるためにはいろいろな条件があります。しっかりと内容を把握したうえで、しっかりと制度を利用する。そうすることで、より費用を抑えることも可能です。

<住宅ローン控除とは何?>

住宅ローン控除とは、住宅購入時に住宅ローンを組んで物件を取得した場合、受けることができる控除です。その住宅ローン控除を受ける場合、ある一定条件を満たすことが必要です。その一定基準クリアすると、10年間にわたり毎年ローン残高(1%)を所得税から控除することができるのです。そして給与所得者の場合、申告が必要なのは初年度だけ確定申告をしっかりと行えば、翌年以降は勤務先にローン残高証明書を提出すれば年末調整で手続き可能なのです。そのためには翌年に確定申告をしなければいけませんが、しっかりと基準を満たし、手順を踏むことで、住宅購入費用を削減することができるのです。

◎ ここがポイント

・毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除

・所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除

・住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請

・令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充

<参考サイト>

すまい給付金|住宅ローン減税制度の概要

http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/

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<住宅控除を受ける一定基準とは何?>

住宅ローン控除とは、一定条件をクリアし手続きを行うことで受けることができます。そのためには、その一定基準とされるものがどの様なものなのか把握しておく必要があります。ここでは、旧宅ローンを受ける場合に必要な条件を解説します。同じような中古物件があった場合、この基準を知らなかったことで、控除を受けられない場合も考えられます。購入時にしっかりと基準をクリアしているのかなども、物件判断のひとつの方法です。

◎住宅ローン控除のための一定条件(新築・中古物件共通)

・自分が居住する住宅であること

・床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上であること

・原則として、取得後6か月以内に居住を開始し、その年の12月31日まで継続して住んでいること

・返済期間10年以上の住宅ローンであること

・合計所得金額(年収)が3,000万円以下であること

◎中古物件の固有条件

新築の場合は上の条件のみとなっていますが、中古物件の場合下の基準の内2つをクリアしていなければいけません。

1.築年数が一定以下の建物であること

・鉄筋コンクリートなどで建てられた「耐火建築物」の場合は、築25年以内の物件

・木造などで建てられた「耐火建築物以外」の場合は、築20年以内の物件

2.以下の基準のいずれかにより、現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること

A.耐震基準適合証明書を取得する

B.住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得する

C.既存住宅売買瑕疵保険に加入する

<参考サイト>

すまい給付金|住宅ローン減税制度利用の要件

http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/requirement.html

 

「不動産を買う人の利益」を大切にしています

 

当社ou2(オーツー)株式会社は、木造注文住宅(クレバリーホームfor Tokyo)、リフォーム(アールツーホーム)、3~8階建て鉄骨住宅(M-LINE)、不動産・リノベーション(D-LINE)など総合住宅サービスを提供している会社です。そして中古物件などを取り扱うD-LINE(不動産・リノベーション)では、「買う人の利益」を優先することを第一に「買主様に寄り添って仲介をするバイヤーズエージェント」を目指しています。

「買う人の利益」に対するこだわりのポイント

POINT 01

資産価値が下がりにくい物件をご提案いたします。

POINT 02

お客様にとって、得になるメリット情報をしっかりお伝えします。

◎リフォームローン、住宅ローンの選び方
◎民間、地方自治体、国の補助金制度
◎リノベーションの必要性とその費用

POINT 03

ご希望物件のネガティブ情報もしっかりお伝えします。

築年数、リノベーション向き不向、耐震、液状化、浸水リスク、維持管理にかかる費用など

POINT 04

必要であれば、ご購入+リノベーションをワンストップでご提案

リノベーションのご希望のお客様にはワンストップでご提案ができます。

購入物件の状況により、必要であればリノベーションのお手伝い

建築会社からスタートした私たちだからできる「不動産仲介とリノベーションを高品質に、ワンストップでご提供する」ことが可能です。不動産とリノベーション、両方の知識と業務ができる専門スタッフがお客様のお手伝いをいたします。

住宅のお悩み・疑問・お困りごとなど、お気軽にお声がけください。

 


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