都市計画道路て!?
◆D-LINEアールツーホーム 不動産豆知識2019 『江東区・墨田区・中央区・港区』◆
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やっと見つけた理想の物件。
駅からのアクセスも良く、室内も簡単なリフォームで住むことができそうです。
築年数は経っていましたが、保険に加入することで住宅ローン控除も使えそうです。
ところが、1点気になるのが、販売チラシにある「計画道路あり」の記載です。
これは、購入に向けて手続きを進めて良い物件なのでしょうか?
まず、計画道路には、2段階の状態があります。
道路を通すことが決まった「計画決定」の状況と、実際に計画に予算がついて事業が動き出した「事業決定」の状況です。
まず、「事業決定」の状況では、該当エリアの収用や、立ち退き作業が始まっているので、新しい建物を建築することができません。
購入したとしても、立ち退きの話が出てきますので、長期的な住まいには向きません。
一方で、「計画決定」の場合はどうでしょうか。
計画道路が「計画決定」段階の場合には、役所の許可を得る必要がありますが通常の木造住宅であれば建築することができます。
すぐに事業決定になるようでなければ、そのまま住み続けることも可能です。
では、「計画決定」から「事業決定」になるまでは、どれくらい時間がかかるのでしょうか?
これは、一概には判断できませんが、多くの計画道路は、昭和30年から昭和40年くらいにかけて計画されたまま、事業開始に至っていない状態です。
例えば、一部報道で「マッカーサー道路」とも呼ばれた環状第2号線なども、計画から約70年を経て、やっと開通に至りました。
各市区町村では、計画道路の中でも「優先整備道路」という指定をしています。
「優先整備道路」になっている場合には、まだ計画決定の段階であっても、事業決定の段階へ進むのもそう先ではなさそうですね。
事業決定がされ、実際に立ち退きをしなければならない場合には、行政による買い取りや代替地の用意などがされます。
購入を検討する物件が「計画道路」にかかっている場合には、敷地のどの程度が計画道路にかかっているのか、近隣の状況を見て、実際に計画がスタートするまでにどれくらい時間がかかりそうか(どれくらい住み続けられるのか)等を検討しましょう。
事業決定がされた場合の行政による買取額は「時価」とされています。
事業決定された時点で、不動産価格が値下がりしてしまっていては、大きな損となってしまいます。
しっかりと資産価値を調査したうえで、近隣の状況と複合的に判断するようにしましょう。
不動産購入でお悩みの際には、資産価値を重視した物件購入をサポートするD-LINE不動産販売へご相談ください。