新築戸建の建物面積が小さくなった!?

◆D-LINEアールツーホーム 不動産豆知識2019 『江東区・墨田区・中央区・港区』◆

今回は、新築戸建の購入時に起こった建物床面積の不思議です。

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無事に新築戸建を購入することが決まったAさん。

契約時にきちんと説明を受け、売買契約書には「建物床面積92㎡」と記載されていました。

ところが、無事に融資の承認も下りて、鍵の引渡しを受ける段階になってみると、不動産登記簿には「建物床面積81㎡」となっていました!

10㎡近くも面積が減ってしまっています。

不動産事業者に騙されてしまったのではと、Aさんは不安になってしまいました。

以前の記事で、

~「カベシン」?「ウチノリ」?マンションの面積における2つの表現~

https://d-line.tokyo/column/11512/

建物の面積には2種類の表記があるというご説明もしましたが、それにしても面積が違い過ぎます。

実は、今回のケースでポイントになったのは、「ガレージ」の部分でした。

売買契約時には、まだ登記簿が出来上がっていませんので、「建築確認済証」などに基づいて建物の面積をご説明します。

この「建築確認済証」には、ガレージの面積が含まれた表記となっていました。

ところが、不動産登記簿にはガレージの面積が含まれていない数値となっていたため、面積に違いが出てきていたのです。

不動産登記簿に建物の面積として参入するには、「三方向以上が壁などで囲われていること」という条件があります。

シャッター等がないガレージの場合で、壁の一部が柱などになっている場合には、

「三方以上が壁」という条件を満たさないため、不動産登記簿の建物面積には含まれないことになります。

建物の実質利用面積が小さくなったわけでもなく、もちろん不動産事業者に騙されたわけでもありません。

書類の表記上の違いだったことがわかりAさんも安心しました。

ただ、今回のようなケースでも、ガレージ部分を除いた建物面積が50㎡を下回ってしまうようなケースだと、住宅ローン減税など各種税制控除が使えないといった問題も出てきてしまいます。

不動産に関係する書類では、根拠となる法令や制度によって、表記面積や必要面積がバラバラになってしまっているのが現状です。

失敗しない不動産選びを進めるためにも、信頼できる不動産エージェントにご相談ください。

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