住宅ローン控除の上限が変わる!? NO2
◆D-LINEアールツーホーム 不動産豆知識2019 『江東区・墨田区・中央区・港区』◆
前回は、控除額の上限が200万円になる場合についてご説明いたしました。
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中古住宅で売主が個人の場合には、土地・建物共に消費税非課税なので、消費税増税の影響は受けず、ローン控除の上限額は200万円が適用されるということでしたね。
今回は、控除額が400万円になる場合についてご説明したいと思います。
控除額の上限が400万円になる物件の代表的なものは、新築の建売住宅です。建売住宅は売主が事業者ですので、土地は同じく非課税ですが、建物部分には消費税が課せられます。
その他、「売主」という訳ではありませんが、土地(土地所有者が個人の場合でも)を買って新築する場合や、既に所有している土地に新築する場合も上限額400万円が適用されます。
新築する場合には、建物部分の工事代金に消費税が課税されています。
■売主が事業者の場合
土地:非課税
建物:課税
新築住宅の場合には、「長期優良住宅」等の認定住宅の場合には、住宅ローン控除の額が400万円ではなく500万円になります。
建売の新築住宅を購入する場合は、長期優良住宅等の認定を受けている建物かどうかを確認する必要があります。
また、土地を買って新築や既に所有している土地に新築という場合には、工事を依頼する先の建設会社が、どのような仕様で設計するのかを確認する必要があります。
見積もり額が高くても、ローン控除等の分も考慮すると、実質負担額では安くなるということもありえますので、じっくり計算してみるようにしましょう。
次回は、「中古住宅」の場合でも、住宅ローン控除の上限額400万円が適用になるケースについてご説明いたします。