住宅ローン控除 購入物件により控除額が変わります。

◆D-LINEアールツーホーム 不動産豆知識2019 『江東区・墨田区・中央区・港区』◆

住宅ローンを組んで家を買ったならば、絶対に使いたいのが住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)です。最大400万円の減税が受けられます。でも、買う家によって、それが200万円になったり、500万円になったりするのを皆さんご存知でしょうか?少し詳しい方なら、「中古住宅を買ったら200万円、新築を買ったら400万円」になると記憶されている方も少なくないのではないでしょうか?

でも実際には、中古住宅を買っても減税が400万円の時もありますし、新築を買った時には500万円になる時もあります。ここについて少し掘り下げてみたいと思います。

今日は、「200万円」になる場合についてご説明いたします。

数年前に消費税が5%から8%に増税されたのはご記憶にあるかと思います。この時、増税対象となる住宅を購入した場合には、ローン控除の上限額が200万円から400万円へと拡大される措置が講じられました。すまい給付金もこの時にスタートしています。これらは、景気刺激策の一環でしょう。

ここでポイントとなるのは、「増税対象となる住宅」という点です。

実は、中古住宅の場合は、そもそも消費税非課税のケースが殆どです。中古住宅市場に流通している物件の多くは、所有者が個人であり、買主も個人である個人間売買です。不動産仲介会社が広告活動や物件の詳細な調査、契約書類の作成等行ないますが、契約主体はあくまで個人である売主との間で締結されることになります。個人間売買の場合は、土地はもちろんのこと、建物部分についても消費税は非課税です。よって、増税対象とはならず、住宅ローン控除の上限額は200万円ということになります。

■売主が個人の場合

土地:非課税

建物:非課税

→増税対象とはならないので、ローン控除の上限額は200万円。

このような物件の場合、あなたがもし共働きであれば、意図的に夫婦で住宅ローンを組むことを検討することをお勧め致します。詳しくは以前に「住宅ローン控除を利用するにあたり知っておきたいこと」に掲載したご覧ください。

https://d-line.tokyo/column/15054/