相続にて取得した不動産『賢い売り方』!!
◆D-LINEアールツーホーム 不動産豆知識2019 『江東区・墨田区・中央区・港区』◆
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先日、相続で取得した土地のご売却手続きをお手伝いさせていただきました。
曾祖父から相続した土地でしたので、相続人の数は14名!
相続人のうち80代以上の方も多く、お住まいのご住所も北は北海道、南は岐阜までバラバラでした。
お近くにお住まいの方が代表者となり手続きを進めてきましたが、買い手も見つかり、最後の引渡しの時点で問題が。。。
原則、最後の引渡しの際には所有者名義人全員のご出席が必要ですが、遠方ですし、ご高齢でもあり、また全員の予定が合う日の調整はとても不可能です。
結果、書類の郵送や、事前の面談で対応することになりましたが、人数が多いのでそれだけでも費用が嵩んでしまいました。
このようなケースでは、相続をする時点で「換価分割」という方法を用いることがとても効率的です。
「換価分割」とは、遺産分割協議をする際に、全員で土地を相続するのではなく、「売った代金」を全員で相続する、という遺産の分割方法です。
不動産の名義については、便宜上、代表者一人の名義にしておくことで、売却などの手続きについて柔軟に対応することが可能になります。
ただ、代表者一人の一存で売却先や金額、日付を決めてしまえるので、信頼できる代表がいるかも重要ですね。
ちょっとした手続きひとつで、その後の費用や手間が変わってしまうケースもあります。
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