既存住宅売買瑕疵保険利用の留意点!!

◆D-LINEアールツーホーム 不動産豆知識2019 『江東区・墨田区・中央区・港区』◆◇既存住宅売買瑕疵保険
今回は、「既存住宅売買瑕疵保険の付保」による住宅ローン控除等利用について、掘下げてみたいと思います。既存住宅売買瑕疵保険には、色々な種類があります。色々あるからといって、皆さんが自由に選択できるわけではありません。また、保険付保証明書を取得することで住宅ローン控除等の適用対象にしようと期待していたにもかかわらず、手続き等を少し間違えると、それが使えなくなってしまうので注意が必要です。

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保険種類ごとに注意点がございますので、数回の記事に分けてご説明していきたいと思います。

まず、既存住宅売買瑕疵保険を大きく分類すると「宅建業者用」と「個人間用」の二種類に分けることができます(TOP画像 赤・黄線の箇所参照)。

「〇〇用」が何を指しているかというと、その物件の“所有者が”宅建業者なのか、個人なのかによって、使う保険が変わるという意味です。所有者が宅建業者であれば、「個人間用」を選択することはできず、必ず「宅建業者用」を選択することになります。

ここで注意点の一つ目。

◇住宅ローン控除
この二種類の保険で手続き上どのような違いがあるかというと、「個人間用」の方は、住宅ローン控除を利用したい買主が、主導権をもって能動的に手続きをすれば保険付保をすることができます(簡単にするためにかなりザックリとした書き方にしています)。

対して「宅建業者用」の方は、売主であるその宅建業者が瑕疵保険会社に事業者登録を行ない(年会費がかかります)、保険付保の手続きを進めていなかければいけません。年会費や手続きの手間を敬遠して、買主がいくら希望しても売主の業者側が応じてくれないケースがあります。しかも私の経験では、応じてくれないことの方が多いくらいです。

もし、購入の候補になっている物件が築20年(耐火構造の場合は25年)を超えている場合には、売買契約前に必ず、売主が宅建業者なのか、それ以外なのかの確認を行い、宅建業者の場合には、保険付保に協力してくれるかの確認をするようにしましょう。さらに注意点として、売主宅建業者が瑕疵保険についてあまり知識を持ち合わせていない場合、「瑕疵担保責任なら、いつも2年間つけてますよ」と答えてくることもあります。中古住宅売買で従来から契約条件の中に盛り込まれている「売主の瑕疵担保責任(2年)」と、瑕疵保険とは全く違うもので、瑕疵保険がついていなければ、冒頭の住宅ローン控除等は利用することができません。

D-LINEアールツーホームでは江東区・墨田区・中央区・港区でお住まい探しをなさっているお客様の場合には、弊社のエージェントがこれらの注意点にも十分配慮し、きちんとローン控除等が利用できるようコーディネートしております。

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