手付金て払って大丈夫!!

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不動産の取引では、交渉が成立して売買契約を結ぶ際に「手付金」を支払います。

仮に、売主の都合で契約が解約になった場合、売主に対して手付金の返還を求めることができます。
しかし、売主がその手付金を使ってしまっていたらどうでしょうか。
「返せ」と請求することはできても、お金がなければ返せません。
まさに「無い袖は振れない」状況になってしまいます。

そこで、売主について資産状況が思わしくない、又は資力に乏しいといった場合には、契約に「手付金預かり」という特約を設けます。

良くあるケースですと、売買価格よりも売主の住宅ローンの残債が多いような場合です。

例えば、売買価格は3,000万円での取引ですが、売主の住宅ローンの残債がまだ4,000万円残っているような状況です。

家を売っても1,000万円の借金が残ってしまうようなケースですので、売主の資産状況が良好とは言えませんね。

このような場合には、買主様は売買契約時に一旦、手付金を売主に支払いますが、すぐにその手付金を「仲介会社が預かる」という特約を付けるようにします。
仲介会社が手付金を預かることで、手付金の使い込みを防ぐという方法ですね。
預かった手付金は、最終引渡し時に、残代金と併せて一括して売主へお渡しすることで清算するという流れになります。

そして、今回は弊社で扱ったケースでは、過去、売主について差押を受けた履歴のある取引でした。
固定資産税や住民税などの滞納があったのではないでしょうか。
また、不動産の名義についても、親族間で転々と名義変更をしていた不自然な履歴も見つかりました。
住宅ローンの返済については問題ないようでしたが、売主の信用状況として、やや疑問符が付く取引です。

そこで、弊社から「手付金預かり」の特約を付けて欲しい旨を提案いたしました。
無事に売主にも手付金の預かりをご了解いただくことができましたので、買主様にも安心してご契約いただくことができました。

D-LINEアールツーホームでは、買主様に徹底的に寄り添うバイヤーズエージェントとして、買主様の利益を追求しております。
それぞれの物件、取引に応じて、買主様へ最適なアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。