「遺言書」を作成しましょう!

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先日、不動産の共有を避ける方法として遺言書を作成する方法があるということをお伝えしましたが、その他にも遺言書を作成するメリットがあります。

まずは、ご本人の意思で財産の行先を自由に決定できる点です。
そのまま住み続ける妻には不動産を残し、その他の金融資産は子供達へ等と決めることができます。

併せて、「附言事項」として、お手紙のように「どうしてこういう分け方をしたか」「どうやって財産を使って欲しいか」等のメッセージ添えることで、引き継いだ相続人に納得してもらい、相続人間での揉め事を回避する、ということも期待できます。

そして、最大のメリットが「遺言執行者」を指定できることです。
「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現するための手続きをする人を指し、実際に銀行で口座を解約することや、不動産の名義変更をする権限を持つことになります。
この「遺言執行者」がいないケースですと、不動産を妻が取得すると決まっても、他の相続人の印鑑証明書が必要になってしまい、結局手続きがスムーズに進まないといったトラブルが生じてしまいます。
一方、「遺言執行者」がいれば、遺言執行者単独で手続きを進められますので、スムーズに手続きが可能になります。

ちょっとしたことで手続きがガラッと変わってしまいます。
D-LINEアールツーホームでは、不動産を買うまでだけではなく、買ったあともサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。