借地権のあれこれ!?

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不動産購入に際して、土地の権利が「所有権」ではなく「借地権」となっているケースがあります。

土地については、地主から借り受けて地代を支払う、という利用形態ですね。

さて、不動産を購入して所有権を取得すると、通常土地の名義を変更します。不動産の登記情報に「所有者」として取得者の名前が登録(=登記)されることになります。
この登記がされていることをもって、他人に対しても所有者であることを主張できますし、新たに権利証が発行されることになります。

ところが、土地の権利が「借地権」の場合、通常は名義変更登録(=登記)がされません。そのため、権利証も発行されません。
これで他人に対して借地権を取得したことを証明できるのでしょうか。

実は、土地の利用権が借地権だった場合には、「借地借家法」という法律で、借地権については登録(=登記)がなくても、建物についてしっかり登録(=登記)がされていれば、他人にも証明できる、と定められているのです。
「建物が登録されているということは、当然、土地の利用権もあるはずなので、わざわざ借地については登録しなくていいですよ」という規定ですね。

この規定があるため、基本的には土地についての借地権の登録等は行われず、登録(=登記)は省略されることが一般的です。

借地権付き建物を購入した場合には、土地の登記簿にご自身の名前がなくてもご心配なさいませんように。