小さい敷地は建物が建てられない!?  弊社なら大丈夫!

◆D-LINEアールツーホーム 不動産あれこれ情報◆ 『墨田区・江東区・中央区・港区』

物件の販売チラシの隅っこに「敷地面積の最低限度100㎡」といった記載がある場合があります。
100㎡ない土地には、新たに建物が建てられないということでしょうか?

敷地面積の最低限度とは、各市区町村が都市計画の中で定めています。定めの行政区もあります。
原則、この最低限度を下回る敷地(分筆したもの)については建物を建築することができません。
狭い土地に建物がひしめき合うような開発を防止するためです。

この規定には例外が設けられており、この最低限度の基準が設定されるより以前から建築されていた適法な建物や、当時と同じ条件で敷地を利用する新築建物については、敷地面積の制限の対象外となります。

土地を分割して小さくすることはできませんが、今建っている建物をそのまま利用する場合や同規模の建物を建築することは可能です。

敷地面積の最低限度は、災害時の救助活動をスムーズに行うことや、火災時の延焼等を避け、安全な街づくりを目指すための制度でもあります。

空間に余裕のある、住みやすい街選びの指針になるかもしれません。

弊社は新築事業部があり『クレバリーホーム』の東京23区内を管轄するフランチャイズ店舗となります。このように小さな敷地の建築はクレバリーホームにお任せを!!『1㎝も無駄にしない家造をご提案させて頂きます。https://cleverlyhome.tokyo/

ちなみに私が新築事業部に在籍の際に手掛けた最低敷地面積のお家は 江戸川区で9坪でした。弊社には経験豊富な設計者、工事スタッフが在籍しておりますので、何なりとご相談下さい。