不動産処分には行方不明者がいると問題??
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近年、空き家問題が話題になっていますが、空き家を処分する際の障害のひとつが、行方不明の相続人です。
不動産を処分するためには、所有者「全員」の承諾が必要になります。
ところが、相続人の調査をしてみたら、長年音信不通で連絡をとっていない相続人や、そもそも連絡先もわからない相続人が見つかるといったケースもあります。
まずは、住民票や戸籍の附票等を調べ、手紙を出すなどして連絡を取るよう試みるのですが、郵便物も「宛所尋ねあたらず」などで返ってきてしまうこともあります。
このような場合に利用できるのが「不在者財産管理人」という制度です。
この制度は、裁判所に申し立てをして、代理人(管理人)を選んでもらう、という制度です。
条件は、対象者が住所や居住地を去ってしまい、財産を管理する人がいなくなってしまった場合に、利害関係人が申し立てをする、というものです。
選ばれた「管理人」は、その他の相続人と一緒に不動産を売却することも可能です(※裁判所の許可が必要になります)。
管理人は、売却代金を適正に管理し、もし行方不明者が戻ってきた場合には、預かっていた代金を本人に返却します。
財産管理は、行方不明者が戻ってくるまで、又はその死亡が確認できるまで続くことになりますが、不動産売却をする方法のひとつとしてご検討ください。
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